国民年金保険料の免除制度
国民年金保険料免除
経済的な理由などから保険料を納めることが困難な方には、申請により保険料を全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除される制度があります。ただし、被保険者又は被保険者と連帯して保険料の納付義務がある世帯主または配偶者のいずれかが免除の要件に該当しない場合には、当該被保険者については免除されません。免除はそれぞれに所得制限があります。世帯の構成人数等により所得制限額が異なりますので詳細はお問合わせください。
国民年金保険料納付猶予
50歳未満の第1号被保険者の方には、世帯主の前年の所得が全額免除の所得制限額を超えている場合であっても、本人と配偶者の前年の所得が全額免除の所得制限額以下の方については、保険料の納付が猶予される制度があります。
(注意)免除・納付猶予申請受付期間について…7月分~翌年6月分迄
この免除制度は申請した日の前月分から翌年の6月分(申請月が1月から6月までの場合はその年の6月分)までとなります。なお、免除は毎年申請が必要となりますので、引き続き7月以降も免除を受ける場合は、新たに免除の申請が必要となります。
ただし、保険料の全額免除、納付猶予申請を承認された方で、申請時に継続申請の希望をされた場合、翌年度以降はあらためて申請を行わなくても継続して申請があったものとして自動的に審査を行います。特例免除制度を受けている場合や却下された場合、世帯状況が変わった場合は継続となりません。
学生納付特例
学生には学生本人の前年所得が一定以下の場合に保険料の納付を猶予する制度があります。
対象者
大学・大学院や短大、高校、高専、専修学校や各種学校等、社会保険庁が認定する学校に在学する昼間、夜間、定時制、通信過程の学生。(恵庭市内の専門学校、大学、短大、高校は対象校となっています。)
この学生納付特例制度は申請した日の学年の間(4月分から翌年の3月分(申請月が1月から3月までの場合はその年の3月分))までとなります。なお、免除は毎年申請が必要となりますので、引き続き4月以降も学生であり、学生納付特例制度を受ける場合は、新たに免除の申請が必要となります。
対象期間
免除・納付猶予・学生納付特例の各制度について、申請のあった日において保険料の徴収権の消滅時効が成立していない2年1ヶ月前まで遡及して申請ができます。
特例免除制度
前年の所得が一定以上ある場合でも、失業等の理由がある場合には、失業された方の所得審査が除外されます。ただし、別途書類の提出が必要となります。
必要なもの
- マイナンバーカードまたは年金手帳・基礎年金番号通知書など基礎年金番号がわかるもの。
- 学生は学生証(交付年月日・有効期限の記載のあるもの)、または在学証明書(原本)
- 特例免除制度の適用を受けようとするときは、前年(前々年又は3年前)の1月1日以降に離職した(仕事を辞めて学生になったときも同様)ことが確認できる公的機関または雇用主が発行する証明書等 (以下の内、いずれか1点)
- 雇用保険受給資格者証
- 雇用保険被保険者離職票
- 退職辞令書(公務員の場合)
- 離職者支援資金の貸付決定通知書
- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
雇用保険が適用されていなかった方
離職証明書(雇用主より証明をもらう)
(注意)用紙は国民年金窓口にあります。
産前産後期間免除
国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
出産予定日の6か月前から提出可能です。
対象者
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月以降の方
(注意) 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産を言います。(死産、流産、早産された方を含みます。)
必要なもの
・国民年金被保険者関係届(日本年金機構ホームページよりダウンロードできます)
・基礎年金番号のわかる書類(年金手帳・基礎年金番号通知書・年金証書等)のコピーまたは個人番号のわかる書類(マイナンバーカード・通知カード等)のコピー
・本人確認書類のコピー
1.出産前に届出をする場合
- 出産予定日のわかる書類(母子手帳や医療機関が発行した証明書)のコピー
2.出産後に届出をする場合
- 出産日のわかる書類(母子手帳や医療機関が発行した証明書)のコピー
- 被保険者と子が別世帯の場合は親子関係を証明する書類(母子手帳の出産届済証明等)のコピー
育児免除
育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年10月から始まりました。
子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。また、納付が免除された期間は、保険料が納付されたものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
1.対象となる方
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
注意)法律上の親子関係がある子(実子及び養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子及び養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
2.免除期間
(1)実母の場合
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後期間に引き続く9カ月間
(2)実父または養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間
必要なもの
・国民年金被保険者関係届(日本年金機構ホームページよりダウンロードできます)
・基礎年金番号のわかる書類(年金手帳・基礎年金番号通知書・年金証書等)のコピーまたは個人番号のわかる書類(マイナンバーカード・通知カード等)のコピー
・本人確認書類のコピー
・被保険者と子の身分関係(親子関係)を確認できる書類
(ア)親または子が外国籍である場合(日本の戸籍で確認できる場合を除く)
外国籍である者が所属する国の公的機関が発行する親子関係の証明書および翻訳人を明記した和訳文
(イ)特別養子縁組の監護期間にある子の場合
家庭裁判所が交付する事件係属証明書(家庭裁判所による特別養子適格審判を行う旨を確認できるもの)
(ウ)養子縁組里親に委託されている子の場合
児童相談所が交付する措置決定通知書
(エ)当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められているにもかかわらず、実親等が反対したことにより養育里親として委託されている子の場合
児童相談所長が発行する証明書
生活環境部 市民課
電話 :0123-33-3131(内線:1111~1119)
ファックス :0123-33-3137
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更新日:2026年10月01日