年金加入者が死亡した場合

更新日:2024年04月01日

遺族基礎年金

 国民年金加入中の死亡、または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡したとき、死亡した人によって生計を維持されていた世帯の「子のある配偶者」または「子」に支給されるものに遺族基礎年金があります。
「子」とは18歳に到達する年度末までの婚姻していない子、もしくは障害がある場合は20歳未満の婚姻していない子をいいます。

遺族基礎年金は死亡した人が、次のいずれかに該当しており、「1」もしくは「2」の場合は納付要件が必要となりますので、詳しくははお問い合わせ願います。

  1. 国民年金の被保険者
    国民年金に加入したことのある60歳以上65歳未満で日本国内に住所がある人
  2. 国民年金に加入していて、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人
  3. 老齢基礎年金の受給権者である人

年金額(令和6年4月~)

・子のある妻(配偶者)が受給する場合

子が1人 ⇒ 1,050,800円

子が2人 ⇒ 1,285,600円

子が3人 ⇒ 1,363,900円

・子が受給する場合

子が1人 ⇒ 816,000円

子が2人 ⇒ 1,050,800円

子が3人 ⇒ 1,129,100円 

 寡婦(かふ)年金

夫(配偶者)がなくなったとき、次の条件をみたす妻(配偶者)に60歳から65歳になるまでの間、寡婦(かふ)年金を 支給する制度があります。
注)国民年金1号被保険者の独自給付

  • 婚姻期間(もしくは内縁期間)が10年以上ある。
  • 夫によって生計を維持されていた。
  • 夫が障害基礎年金または老齢基礎年金を受けたことがない。
  • 死亡した月の前月までの第1号被保険者としての保険料納付期間と免除期間を合算して10年以上ある。(平成27年7月31日以前に死亡した場合は25年以上)

受給額

夫(配偶者)が受けられるはずだった老齢基礎年金の4分の3です。

死亡一時金

 第1号被保険者として、保険料を36か月以上納めた人が何の年金も受けずに死亡した場合、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)に対して、死亡一時金が支給されます。
ただし、その遺族が遺族基礎年金を受けられる場合は支給されません。

受給額

納付月数により12万円~32万円 

遺族厚生年金・遺族共済年金ほか 

厚生年金加入中や各共済組合加入中に死亡したときも同様に遺族厚生年金、遺族共済年金などが遺族に支給される場合があります。
受給について詳しくは、新さっぽろ年金事務所、各共済組合へそれぞれお問い合わせ下さい。

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部 市民課

電話 :0123-33-3131(内線:1111~1119)
ファックス :0123-33-3137
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