恵庭市公害防止条例に基づくボイラーの届出要件が変わります(令和5年4月1日から)

更新日:2024年02月15日

恵庭市公害防止条例に基づくボイラーの届出要件が変わります(令和5年4月1日から)

■改正の内容

令和4年10月1日、大気汚染防止法施行令の改正により、ばい煙発生施設であるボイラーの規制規模要件から電熱面積要件が削除されました。

 

これを受け、これまで電熱面積のみとしていた恵庭市公害防止条例施行規則によるボイラーの規制規模要件について、電熱面積の要件を撤廃し、新たに燃焼能力を規制規模要件とする改正を行います(令和5年4月1日)。

 

大気汚染防止法施行令のボイラー規制規模要件 新旧対照表

伝熱面積が10 平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること

燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること

 

恵庭市公害防止条例施行規則のボイラー規制規模要件 新旧対照表

伝熱面積が5平方メートル以上10平方メートル未満であること。

燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり25リットル以上50リットル未満のものであること

 

 

■改正に伴う手続き等

・恵庭市公害防止条例施行規則の改正により、設置されているボイラーが規制対象外となる場合は、使用廃止届出書を提出していただく必要はありません。

 

・既に工場等に設置されているボイラーが、改正後の恵庭市公害防止条例施行規則の規模要件に該当する場合は、使用開始届出書の提出が必要となりますので、下記お問い合わせ先までお問い合わせください。

 

・大気汚染防止法に基づく届出については、北海道石狩振興局保健環境部環境生活課(011-204-5822)までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部 脱炭素推進課

電話 :0123-33-3131(内線:1141~1143)
ファックス :0123-33-3137
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