特定建設作業について
特定建設作業について
特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しく騒音・振動を発生する作業で、騒音規制法および振動規制法に定めるものを言います。
恵庭市の指定地域内において、特定建設作業を伴う建設工事を施工しようする方は、特定建設作業の開始の日の7日前までに恵庭市長に特定建設作業実施届を提出してください。
届出を要する作業
騒音に係る特定建設作業(騒音規制法施行令別表第2)
騒 音 |
|
1 |
くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。) |
2 |
びょう打機を使用する作業 |
3 |
さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) |
4 |
空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。) |
5 |
コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立法メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練容量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造する |
6 |
バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業。 |
7 |
トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業。 |
8 |
ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業。 |
振動に係る特定建設作業(振動規制法施行令別表第2)
振 動 |
|
1 |
くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業。 |
2 |
鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業。 |
3 |
舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) |
4 |
ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) |
提出書類
届出様式:特定建設作業実施届出書
添付書類:付近見取図、工事工程表
提出部数:2部
提出先 : 恵庭市役所生活環境部ゼロカーボン推進室脱炭素推進課
1.特定建設作業に関する届出制度の詳しい内容は北海道庁のホームページをご覧ください。
2.一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するバックホウ、トラクターショベル、ブルドーザーについては、国土交通省のホームページをご覧ください。
生活環境部 脱炭素推進課
電話 :0123-33-3131(内線:1141~1143)
ファックス :0123-33-3137
お問い合わせはこちら