公害関係法令特定施設の届出について
特定施設とは、著しい騒音、振動又は悪臭等の公害を発生するおそれがあるとして以下の法令で定められた施設のことをいい、事業者が工場・事業場内に特定施設を設置する場合、管轄する省庁への届出が義務付けられています。
〇北海道(石狩振興局)が管轄する法令
・大気汚染防止法
・ダイオキシン類対策特別措置法
・水質汚濁防止法
・北海道公害防止条例(ばい煙、粉じん、悪臭発生施設)
〇恵庭市が管轄する法令
・騒音規制法
・振動規制法
・北海道公害防止条例(騒音、振動発生施設)
・恵庭市公害防止条例
届出の際は、以下の「公害特定施設届出の手引き」により、施設が何の法令の対象になるか、届出の様式や添付書類、提出の期限等をしっかりとご確認いただき、遅漏なく届出いただきますようお願いいたします。
【よくある施設例】
ボイラー ・・・ ばい煙発生施設として施設の規模により大気汚染防止法若しくは恵庭市公害防止条例の届出
空気圧縮機 ・・・ 騒音・振動発生施設として施設の規模、場所(騒音・振動規制区域内かどうか)により騒音(振動)規制法、北海道公害防止条例若しくは恵庭市公害防止条例の届出
空調用ファン(送風機に該当) ・・・ 騒音発生施設として施設の規模、場所(騒音規制区域内かどうか)により騒音規制法、北海道公害防止条例若しくは恵庭市公害防止条例の届出
業務用エアコン(冷凍機に該当) ・・・ 施設の規模により恵庭市公害防止条例の届出
↓「公害特定施設届出の手引き」のダウンロードはコチラ↓
生活環境部 脱炭素推進課
電話 :0123-33-3131(内線:1141~1143)
ファックス :0123-33-3137
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更新日:2024年07月29日