悪臭防止法の規制方式について

更新日:2020年10月22日

恵庭市では、工場や事業場から発生する悪臭について、アンモニアなどの悪臭防止法に定められた22の特定悪臭物質の濃度によって規制する「特定悪臭物質濃度規制方式」を採用してきましたが、この方式では、規制対象外の物質による悪臭や複合臭への対応が困難であったため、令和2年11月1日から、悪臭防止法に基づく規制方式を人の嗅覚を用いてにおいの程度を判断する「臭気指数規制方式」に変更します。

臭気指数規制方式とは

臭気指数規制方式は、人間の嗅覚を用いてにおいの程度を判断するため、より住民感覚に近い規制方式であり、「特定悪臭物質濃度規制方式」では対応できなかった複合臭や規制対象外の物質による悪臭にも対応することができるという特徴があります。

規制基準

規制区域内における規制基準は下表のとおりです。

規制基準

区分

臭気指数

1号基準(敷地境界線上の規制基準)

10

2号基準(気体排出口の規制基準)

前号に掲げる値を基礎として算出

3号基準(排出水の規制基準)

第1号に掲げる値を基礎として算出

 

 

規制イメージ

図:悪臭防止法に定める臭気指数制度導入のすすめパンフレットより(環境省)

規制区域

規制区域は市街化区域全域です。詳細は添付ファイルをご覧ください。

罰則等

規制基準を超過し、住民の生活環境が損なわれていると認められる場合、市長は改善勧告を行うことができます。事業者がこの改善勧告に従わない場合は、改善命令を行うことができ、命令に違反した者には罰則が科せられます。

ただし、規制方式の変更後1年間は改善命令の措置は猶予されます。