住民票の除票の写しの交付が法令化されました。

更新日:2020年02月19日

令和元年6月20日から住民基本台帳法の一部が改正され、住民票の除票の写しの交付が法令化されました。
住民票の除票を請求できる方については、これまで住民票の取り扱いに準じていましたが、法令化により取り扱いが下記のとおり変更となります。

1.住民票の除票とは

転出や死亡などにより消除された住民票を、住民票の除票といいます。

2.住民票の除票の写しを請求できる方

住民票の除票の写しを請求できるのは、原則本人のみとなります。(15歳未満の者の法定代理人または成年後見人を含む)
代理人が請求する場合は、本人からの委任状が必要です。

3.住民票の除票の写しを請求する正当な理由のある方からの請求について

請求者自身に住民票の除票を請求する正当な理由があり、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や、官公庁へ提出する必要がある場合などに限り、本人からの委任状がなくても請求することができます。

  • 除票となったときに同一世帯であった方でも、請求者自身に正当な理由がなければ請求できません。
  • 本人との関係、住民票の除票の利用目的、提出先等を請求書に記載していただきます。
  • 本人との利害関係などが記載されている疎明資料の提示を求めることがあります。
  • 亡くなられた方の住民票の除票に、マイナンバー(個人番号)の記載はできません。

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