住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記について

更新日:2019年11月01日

2019年11月5日(火曜日)から、申請により住民票やマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)を併記することができるようになります。

旧姓(旧氏)とは、その人が過去に称していたことのある戸籍上の氏のことです。
婚姻等で氏に変更があった場合に、旧姓(旧氏)を住民票等に記載することで、公証することができるようになります。

住民票、マイナンバーカード等に記載できる旧姓(旧氏)

  1. 記載できる旧姓(旧氏)は1人1つです。
  2. 旧姓(旧氏)をはじめて併記する場合には、任意の旧姓(旧氏)を記載できます。
    一度記載した旧姓(旧氏)は、婚姻等により氏が変更されていてもそのまま使用できます。
    また、他市町村に転入しても引き続き記載ができます。
  3. 婚姻等で氏が変更になった場合には、直前に称していた旧姓(旧氏)に限り、変更することができます。
  4. 記載した旧姓(旧氏)を削除することもできます。ただし、その後氏が変更されない限り、旧姓(旧氏)を再度記載することはできません。

手続きに必要なもの

  • 旧姓(旧氏)が記載された戸籍謄本等(旧姓が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでの、すべての戸籍謄本等が必要です)
  • 本人確認書類
  • マイナンバーカードまたは通知カード
旧姓(旧氏)記載に関するパンフレット1
旧姓(旧氏)記載に関するパンフレット2

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生活環境部 市民課

電話 :0123-33-3131(内線:1111~1119)
ファックス :0123-33-3137
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