戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

更新日:2026年06月02日

振り仮名フライヤー

今まで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されておらず、法律上の根拠がありませんでしたが、改正戸籍法の施行により、令和7年5月26日(月曜日)から新たに戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになりました。

1.戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

(1)戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載する予定の振り仮名をお知らせする通知書を送付します。

(注釈)住民登録をしている市区町村ではなく、本籍地の市区町村から通知書が送付されます。

(注釈)恵庭市に本籍を置いている方には、令和7年7月14日に通知書を発送しました。

(2)市区町村長による氏名の振り仮名の記載

令和8年5月26日以降、市区町村長は管轄法務局長等の許可を得て、(1)の通知の振り仮名を戸籍に記載します。戸籍に氏名の振り仮名が記載されると、住民票の写しへも同様に記載されます。この場合、マイナンバーカードの券面に表記することも可能となります。

氏名の振り仮名を記載するスケジュールは自治体によって異なり、当市本籍者の戸籍については令和8年10月中旬頃に一括で職権にて記載がされる予定です。

(注釈)一括記載前に戸籍届出(婚姻届、離婚届、出生届、転籍届、死亡届等)を行った場合は随時、個別で氏名の振り仮名が記載されます。

なお、市区町村長が職権にて戸籍に記載した氏名の振り仮名が、現に使用されているものと異なる場合は、1回に限り家庭裁判所の許可なく変更届出ができます。

(注釈)

1.戸籍に記載する氏名の振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められるもの」に限られます。

2.現に使用されているものか疑義がある場合には、届出人に対し、現に使用している読み方が通用していることを証する書面(キャッシュカード、診察券等)の提出を求めることがあります。

3.令和7年5月26日以降に自ら届け出た氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

2.氏名の振り仮名の変更届出の方法

(1)届出をすることができる方について

「氏の振り仮名の変更届出」、「名の振り仮名の変更届出」を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる方が異なります。


〇「氏の振り仮名の変更届」の届出人について

   以下の順序に従い届出をすることができます。

1.筆頭者が戸籍に在籍している場合

   筆頭者及び配偶者(配偶者がいない場合は筆頭者のみ)

2.筆頭者が戸籍から除籍されている場合

   配偶者(戸籍から除かれた者を除く)

3.筆頭者及び配偶者が除籍となっている場合

   子(戸籍から除かれた者を除く)

(注釈)子が複数いる場合には、そのうち一人から届出すれば足ります。


〇「名の振り仮名の変更届」の届出人について

現に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。

(注釈)未成年者は親権者、15歳以上18歳未満は本人も届出ができます。

(2)届出方法について

氏名の振り仮名の変更届出は、本籍地または住所のある市区町村、もしくは最寄りの市区町村への窓口や郵送による届出により行うことが出来ます。

届書の様式は以下のとおりです。(様式は変更になる場合もあります。)

氏の振り仮名の変更届(令和5年改正法附則第10条、第11条)(PDFファイル:86.5KB)

氏の振り仮名の変更届(記載例)(PDFファイル:136.7KB)

名の振り仮名の変更届(令和5年改正法附則第12条)(PDFファイル:134.9KB)

名の振り仮名の変更届(記載例)(PDFファイル:182.3KB)

3.氏名の振り仮名の記載申出について(恵庭市に本籍がある方)

当市本籍者の戸籍への氏名の振り仮名の一括記載は令和8年10中旬頃を予定していますが、次の場合は申し出を頂くことで、予定より前倒しで戸籍に氏名の振り仮名を記載することが出来ます。

・氏名の振り仮名が記載された戸籍謄本、住民票の写しが必要な場合

・マイナンバーカードへの氏名の振り仮名の記載を希望する場合

申し出をご希望の場合は市役所市民課窓口までお越しください。来庁が難しい場合は電話での申し出も可能です。

(注釈)恵庭市以外が本籍地の方は本籍地の市区町村役場 戸籍担当までご相談ください。

4.戸籍に氏名の振り仮名が記載されるメリット

(1)行政のデジタル化の推進のための基盤整備

氏名の振り仮名が戸籍上1つのものに特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易となり、行政のデジタル化の推進を更に進めることができます。

(2)本人確認資料としての利用

戸籍の記載事項を元に、住民票の写しやマイナンバーカードにも氏名の振り仮名を記載できるようになり、本人確認資料として用いることが可能となります。

(3)各種規制の潜脱防止

金融機関等において、複数の氏名の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとする問題が起きていますが、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

5.戸籍の振り仮名制度について(法務省ホームページ)

戸籍の振り仮名制度の詳細は、法務省ホームページからご確認ください。

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部 市民課

電話 :0123-33-3131(内線:1111~1119)
ファックス :0123-33-3137
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