戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

更新日:2025年05月29日

振り仮名フライヤー

今まで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されておらず、法律上の根拠がありませんでしたが、改正戸籍法の施行により、令和7年5月26日(月曜日)から新たに戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになりました。

1.戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

(1)戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載する予定の振り仮名をお知らせする通知書を送付します。

(注釈)住民登録をしている市区町村ではなく、本籍地の市区町村から通知書が送付されます。

(注釈)恵庭市に本籍を置いている方には、7月中旬以降順次、通知書を発送する予定です。

振り仮名通知

(2)氏名の振り仮名の届出

通知書に記載された氏名の振り仮名が正しい場合は、届出の必要はありません。

令和8年5月26日以降(改正法施行から1年)通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

令和8年5月26日より前に戸籍への振り仮名の記載を希望する場合、通知が届く前でも振り仮名の届出をすることができます。

通知に記載された氏名の振り仮名が誤っている場合は、届出をする必要があります。この届出が受理されると、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

手続きについては、「2.具体的な届出の方法」をご覧ください。

(注釈)制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される方については、出生届や帰化届等の届出時に併せてその振り仮名を届け出ることになります。

(3)市区町村長による氏名の振り仮名の記載

令和7年5月26日から令和8年5月25日までに届出がなかった場合、市区町村長は管轄法務局長等の許可を得て、(1)の通知の振り仮名を戸籍に記載します。

市区町村長が職権にて戸籍に記載した氏名の振り仮名は、1回に限り家庭裁判所の許可なく変更届出ができます。

(注釈)自ら届け出た氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

2.具体的な届出の方法

(1)届出をすることができる方について

「氏の振り仮名の届出」と「名の振り仮名の届出」を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる方が異なります。


〇「氏の振り仮名の届」の届出人について

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。


〇「名の振り仮名の届」の届出人について

既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。

(注釈)15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。


届出ができる方
  筆頭者 配偶者 その他在籍者(子) 成年後見人
氏の振り仮名の届

名の振り仮名の届  ○ (注)

 (注)        本人のみ(未成年者は親権者、15歳以上18歳未満は本人届出も可能)

(2)届出方法について

氏名の振り仮名の届出は、下記のとおり行うことができます。

・マイナポータルを利用したオンラインの届出

・本籍地または住所のある市区町村、もしくは最寄りの市区町村への窓口や郵送による届出

届書の様式は以下のとおりです。(様式は変更になる場合もあります。)

氏の振り仮名の届(PDFファイル:131.2KB)

名の振り仮名の届(PDFファイル:127.2KB)

3.戸籍に記載する氏名の振り仮名について

戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られ、氏や名の読み方が一般的に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)の写しを届書に添付していただく必要があります。

4.戸籍に氏名の振り仮名が記載されるメリット

(1)行政のデジタル化の推進のための基盤整備

氏名の振り仮名が戸籍上1つのものに特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易となり、行政のデジタル化の推進を更に進めることができます。

(2)本人確認資料としての利用

戸籍の記載事項を元に、住民票の写しやマイナンバーカードにも氏名の振り仮名を記載できるようになり、本人確認資料として用いることが可能となります。

(3)各種規制の潜脱防止

金融機関等において、複数の氏名の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとする問題が起きていますが、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

5.お問い合わせ

〇通知書に関するお問い合わせ

生活環境部市民課(戸籍担当)

電話番号:0123-33-3131(内線1111・1112)

受付時間:平日(月曜日~金曜日)午前8時45分~午後5時15分

(注意)恵庭市以外に本籍を置かれている方は、ご自身の本籍地の戸籍窓口にお問い合わせください。


〇制度に関するお問い合わせ

法務省戸籍振り仮名通知コールセンター

電話番号:0570-05-0310

期間:令和7年5月26日~令和8年5月26日

受付時間:平日(月曜日~金曜日)午前8時30分~午後5時15分

(注意)土曜日、日曜日、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。

6.戸籍の振り仮名制度について(法務省ホームページ)

戸籍の振り仮名制度の詳細は、法務省ホームページからご確認ください。

7.戸籍振り仮名届出をまんが形式にまとめました

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このページに関するお問い合わせ先

生活環境部 市民課

電話 :0123-33-3131(内線:1111~1119)
ファックス :0123-33-3137
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