【令和6年3月1日から】戸籍届出時の戸籍謄本等の添付が不要となります
これまでは婚姻届、離婚届、転籍届などを本籍地ではない市区町村窓口に届出する場合、戸籍謄本の添付が必要でしたが、令和6年3月1日以降にする戸籍の届出からは、届出への戸籍謄本の添付が原則不要となります。
リンク先
戸籍法の一部を改正する法律について(法務省ホームページ)http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html
生活環境部 市民課
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更新日:2024年02月16日