臨時運行許可(仮ナンバー)について

更新日:2019年03月29日

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請について

 自動車が道路を走行するには、「法で定める保安基準に適合している」「登録を受けている」「自動車検査証を備えている」などの運行要件をすべて満たしている必要があります。すなわち、その運行要件を満たしていない場合、自動車は道路を運行することはできません。道路を運行するやむを得ない事由(自動車の製造・販売等流通過程及び検査・登録など)がある場合に限り、最小限の運行について行政庁の許可を受けて特例的に運行できるようにする制度です。

1.臨時運行許可の対象

(1)対象となる自動車

  • 普通自動車(普通自動車、バス、大型トラック)
  • 小型自動車
  • 軽自動車
  • 大型特殊自動車
  • オートバイ(250ccを超えるもの)

(2)対象となる運行目的

新規登録のための回送

新車又は中古車の未登録自動車を新規登録の申請をするために必要な運輸支局等へ提示のため回送を行う場合

新規検査のための回送

未登録自動車を新規検査の申請をするために必要な運輸支局等へ提示するため回送を行う場合(通常、新規登録と同時に行う)

継続検査のための回送

自動車検査証の有効期間の満了した登録自動車を継続検査の申請をするために必要な運輸支局等へ提示するため回送を行う場合

予備検査のための回送

未登録自動車を使用者が未確定の自動車が対象となる予備検査の申請をするために必要な運輸支局等へ提示するため回送を行う場合

その他特に必要がある場合
  • 販売のための回送
    自動車の製作又は販売を業とする者が、販売、引渡し、又は引取り等のため回送を行う場合
    (不特定多数の買い手に見せるための運行はできません。)
  • 車両整備のための回送
    自動車を車検整備、修理するために整備工場へ回送する場合
  • 再封印のための回送
    自動車登録番号標の封印を棄損等した場合に、再封印のために運輸支局等へ回送を行う場合
  • 自動車登録番号標の再交付等手続きのための回送
    自動車登録番号標を紛失又は棄損等した場合に、再交付又は番号変更の手続きのために運輸支局等へ回送を行う場合

(注意) 一目的一許可が原則です。また、臨時運行許可制度の趣旨から、同一自動車について同一目的で2回以上の申請は原則として許可できませんので、やむを得ない理由がある場合は事前にご相談ください。

(3)許可する有効(運行)期間

運行の目的や経路から判断して、5日以内を限度とした必要最小日数を許可します。
(予備日を運行期間に含めることはできません。)
(注意)申請内容を審査するために、具体的な運行の経路や目的(修理内容や修理業者、販売先など)を聞き取りする場合があります。

(4)運行の経路

運行の目的を達成するために必要な最短経路です。出発地、目的地及び主要経由地まで特定してください。
(注意)具体的な住所の記載が必要です。(最低限町名まで)

(5)自賠責保険または自賠責共済の加入

臨時運行の有効期間内は、必ず自動車損害賠償責任保険(共済)に加入していなければなりません。
なお、保険期間の最終日は期間最終日の正午までとなっているため、臨時運行の最終日が契約期間の最終日と重なる場合には、その日を臨時運行期間に含めることはできません。

2.申請方法

(1)申請受付日

原則として運行する当日。(運行日が土曜日、日曜日、祝日などで閉庁日の場合は、その直前の開庁日。)
なお、翌日早朝から運行する必要がある場合は前日でも受付けできます。ただし、その場合の許可期間は翌日からとなります。
(注意)月曜日早朝から運行する必要があるため、金曜日に申請があった場合は、月曜日から許可期間となります。

(2)申請窓口

  • 恵庭市役所市民課(島松支所および恵み野出張所でも取り扱いしております。)

(3)申請に必要なもの

  • 自動車臨時運行許可申請書(申請窓口にあります。)
  • 印鑑(個人の場合は認印、法人の場合は法務局に登録した代表者印)
  • 自賠責保険証明書又は自賠責共済証明書(必ず原本)
  • 自動車検査証などの自動車の形状や車台番号が確認できる書類(原本)
    検査証等の原本が提示困難な場合、車台番号の「拓本」でも可。
    (注意)個人による申請の場合、窓口に来た人の運転免許証の写しをとらせていただきます。

(4)費用

  • 手数料は、1件につき750円

(5)返却について

臨時運行許可の有効期間が満了したときは速やか(その日から5日以内)に「臨時運行許可番号標(仮ナンバー)」と「臨時運行許可証」を返却してください。期限を過ぎても返却されない場合は、道路運送車両法違反により罰則が適用されることがあります。

3.その他

  • 排気量126cc以上250cc以下の二輪(検査対象外軽自動車)のナンバープレートを紛失したときなどに臨時運行する場合は、最寄の運輸支局へ直接お問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部 市民課

電話 :0123-33-3131(内線:1111~1119)
ファックス :0123-33-3137
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