住民基本台帳カードの継続利用について(お知らせ)
平成24年7月9日から住民基本台帳カードの取り扱いが一部変更されます
改正前
住民基本台帳カードをお持ちの方が、交付地(恵庭市)から転出した場合、転入先ではお持ちの住民基本台帳カードを使用できませんでした。
改正後
交付地(恵庭市)から転出しても、転入先の市区町村で住民基本台帳カードの継続利用手続を行うことにより、引き続き使用できるようになります。(国外への転出を除く)
継続利用の条件
- 住民基本台帳カードが有効期間内であること
- 平成24年7月9日以降に転入届を行うこと
- 転入届を行った日から90日以内に、転入先の市区町村で継続利用の手続きを行うこと
継続利用手続きができるかた
- 転入者本人
- 転入者と同一世帯に属するかた
必要なもの
- 転入されるかたの住民基本台帳カード、および、そのカードの暗証番号
- 転出証明書(特例転出届を行っている場合は不要)
- 本人確認書類(同一世帯のかたが届け出る場合)
注意
- 継続利用手続きを行うためには、暗証番号の入力が必要となります。
必ず確認のうえ手続きをしてください。 - 公的個人認証サービスを利用するための電子証明書は、住所異動により失効します。
必要なかたは転入先で再度申請してください。
手続きの流れ
転入してから14日以内、転入先市区町村窓口で転入届を行ってください。
転入届の際は転出証明書を提出するか、特例転入届(住民基本台帳カードを使った転入)の場合は、住民基本台帳カードを提示し、暗証番号を入力してください。
また、転入届の際、「住民基本台帳カードの継続利用を希望する」旨をお伝えください
生活環境部 市民課
電話 :0123-33-3131(内線:1111~1119)
ファックス :0123-33-3137
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更新日:2019年03月29日