住居番号の変更等の申出

更新日:2019年07月31日

隣家と同一住所でお困りの場合、枝番号を設定することができます

住居表示実施地区では、住居番号を設定するにあたり、道路などで囲まれたひとまとめの区域(街区)の外周に一定の間隔で基礎番号を付け、建物の出入口が接する基礎番号を建物の住居番号としています。

このため、複数の建物の出入口が同じ基礎番号に接している場合、建物に同じ住居番号を付けることとなり、住所が同一となります。

同一住所のため、郵便物の誤配など日常生活において不便が生じている場合は、住居番号に枝番号を付ける申出を受けることができます。

変更を希望される方は、下記「住居番号設定・変更・廃止申出書」及び必要書類を用意し、市民課窓口(住居表示)までお越しください。

なお、身分証等による申出人の本人確認を行わせていただきますので郵送による申出は受付できません。その他下記注意事項を必ずご確認ください。

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注意事項

・変更の申出ができるのは住居表示実施地区内の住居に限ります。

・枝番号は市の基準に基づいて決定するため、ご希望の番号にすることはできません。

・同一住居番号が生じていないため変更の必要がないなど、市の判断により申出を受理できない場合があります。

・建物所有者以外が申出する場合は、建物所有者の同意(委任状の添付)が必要となります。

・住居番号を変更(枝番号の付定など)した場合、住所が変更となるため、不動産登記簿や運転免許証の住所変更手続きをご自身で行っていただく必要があります。また、その手続きに要する費用についてはご自身の負担となります。
(注釈)市が無料で発行する住所の表示変更証明書の添付により、一部無料で手続きができるものもあります。

・変更等の申出受理後に現地確認を実施するなど、決定までに日数を要する場合があります。