恵庭墓園の各種届け出先が変更になります

更新日:2022年04月01日

令和4年4月1日(金曜日)から、お墓に関する手続きの届け出先が市環境課から下記のとおり変更しています。お手続きの際は、事前に届け出先についてご確認ください。

(注1)これまで墓園管理事務所で受け付けていた手続き(納骨、工事関係)については、引き続き墓園管理事務所でのお手続きとなります。

恵庭墓園管理事務所(恵庭市西島松227番地3)にてお手続きになるもの

1.新しく墓所の貸付を申し込む

2.使用権者が亡くなられて、お墓を引き継ぐ(承継)

3.使用権者が生前にお墓を引き継ぐ(譲渡)

4.墓所を市に返還する

5.合同納骨塚の使用申請及び生前予約

6.使用許可証の再交付及び記載事項の変更(転居等)

申請書については、下記からダウンロードできます。

市役所市民課にてお手続きになるもの

1.既に収蔵・埋蔵されているお骨の一部又は全部を他市町村へ移動させる(改葬)

2.使用料等の減免に関すること

3.旧共同墓地からの移転報償金に関すること

 

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部 市民課

電話 :0123-33-3131(内線:1111~1119)
ファックス :0123-33-3137
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