外国人の届け出

更新日:2023年01月10日

住居地届出

 2012年7月9日から、外国人住民の方もお住まいの市区町村において「住民票」が作成されることとなりました。

 これにより、外国人住民の方も、他の市区町村へ引越しをする際には転出の届出を行うとともに、新たにお住まいになる市区町村に転入の届出をしていただくことが必要となります。

住居地届出の詳細
こんなとき 届け出期間 届け出に必要なもの
海外からの転入(入国) 住所を移した時から14日以内
  • 旅券(パスポート)
    (注意)空港で在留カードが発行されなかった場合、その旨が記載されたパスポートで受付できます。
  • 在留カードまたは特別永住者証明書(切替手続き前は外国人登録証明書)
    (注意)在留カード等を提示して転入届を出した場合は、入管法上の住居地届をしたものとみなします。
  • 世帯主との続柄を証明できる文書(転入届や転居届の際、外国人住民とその外国人世帯主との続柄が変わったとき)
他市町村から引越ししてきたとき(転入届) 住所を移した時から14日以内
  • 在留カードまたは、特別永住者証明書(切替手続き前は外国人登録証明書)
    (注意)在留カード等を提示して転入届を出した場合は、入管法上の住居地届をしたものとみなします。
  • 転出証明書
  • 世帯主との続柄を証明できる文書(転入届や転居届の際、外国人住民とその外国人世帯主との続柄が変わったとき)

市内で引っ越ししたとき(転居届)

住所を移した時から14日以内
  • 在留カードまたは、特別永住者証明書(切替手続き前は外国人登録証明書)
    (注意)在留カード等を提示して転入届を出した場合は、入管法上の住居地届をしたものとみなします。
  • 世帯主との続柄を証明できる文書(転入届や転居届の際、外国人住民とその外国人世帯主との続柄が変わったとき)
他市区町村へ引っ越しするとき(転出届) 転出する前に
  • 在留カードまたは、特別永住者証明書(切替手続き前は外国人登録証明書)

原則として、世帯主の方との続柄を証明できる文書が必要となります。

  • 世帯主との続柄を証する文書
    (外国語で作成されたものであれば、翻訳者を明らかにした訳文の添付も必要。
    例:結婚証明書、出生証明書)

特別永住者証明書の変更手続き等

(注意)以下の手続きを市役所で行うことができるのは特別永住者の方のみです。

 在留カードをお持ちの中長期在留者の方で、住所地変更以外の届出手続は札幌入国管理局で行うことになります。

特別永住者証明書の変更手続き詳細
手続きの内容 届け出期間 届け出に必要なもの
住居地以外の記載事項変更
(氏名、生年月日、性別、国籍・地域)
変更が生じた日から14日以内
  • 旅券、写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)
  • 特別永住者証明書(みなされる場合を含む)
  • 変更が生じたことを証する資料
紛失等による再交付 紛失等の事実を知った日から14日以内
又は国外で紛失等の事実を知った場合は再入国してから14日以内
  • 旅券、写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)
  • 特別
  • 永住者証明書の所持を失ったことを証する資料
汚損等による再交付 なし(ただし、再交付申請命令を受けたときはその日から14日以内)
  • 旅券、写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)
  • 特別永住者証明書(みなされる場合を含む)
交換希望による再交付 なし
  • 旅券、写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)
  • 特別永住者証明書
有効期間の更新

16歳未満の方

16歳の誕生日の6ヶ月前から誕生日まで

それ以外の方

有効期間の満了日の2ヶ月前から満了日まで

  • 旅券、写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)
  • 特別永住者証明書(みなされる場合を含む)
  • (注意)写真のサイズは縦4センチメートル×横3センチメートルです。ただし、16歳未満の方は有効期間の更新申請の場合を除き、写真は不要です。
  •  (注意)旅券を所持していない場合は不要です。
出生・死亡の届出
手続きの内容 届け出期間 届け出に必要なもの
出生したとき 日本で生まれた場合は14日以内
外国で生まれた場合は3ヶ月以内
出生証明書、母子手帳
死亡したとき 死亡の事実を知った日から7日以内 死亡診断書又は死体検案書、在留カード又は特別永住者証明書

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このページに関するお問い合わせ先

生活環境部 市民課

電話 :0123-33-3131(内線:1111~1119)
ファックス :0123-33-3137
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