70歳~74歳の方(高齢受給者)の医療について
対象となる人
国民健康保険に加入している70歳~74歳までの人
70歳の誕生日の翌月(1日生まれの人は誕生月)から75歳の誕生日までの期間が対象です
(注意)75歳の誕生日以降は、後期高齢者医療制度で医療をうけることになります
自己負担割合
かかった医療費の2割(一定以上所得者は3割)を自己負担します
(注意)一定以上所得者とは
同一世帯に住民税の課税における各種控除後の課税所得が年額145万円以上の70歳~74歳までの国民健康保険加入者がいる世帯
ただし、収入の合計が一定額未満(対象者が単身世帯の場合は383万円未満、2人以上世帯の場合は520万円未満)であると申請した場合は、2割負担となります
(注意)対象者は、70歳以上74歳までの国民健康保険加入者
高齢受給者証
恵庭市では保険証の右上に「一部負担金の割合」を表示することで、高齢受給者証の役割を兼ねています
保健福祉部 国保医療課
電話 :0123-33-3131(内線:1161)
ファックス :0123-34-2220
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更新日:2020年05月26日