70歳~74歳の方(高齢受給者)の医療について

更新日:2020年05月26日

対象となる人

国民健康保険に加入している70歳~74歳までの人
70歳の誕生日の翌月(1日生まれの人は誕生月)から75歳の誕生日までの期間が対象です

(注意)75歳の誕生日以降は、後期高齢者医療制度で医療をうけることになります

自己負担割合

かかった医療費の2割(一定以上所得者は3割)を自己負担します

(注意)一定以上所得者とは
同一世帯に住民税の課税における各種控除後の課税所得が年額145万円以上の70歳~74歳までの国民健康保険加入者がいる世帯
ただし、収入の合計が一定額未満(対象者が単身世帯の場合は383万円未満、2人以上世帯の場合は520万円未満)であると申請した場合は、2割負担となります

(注意)対象者は、70歳以上74歳までの国民健康保険加入者

高齢受給者証

恵庭市では保険証の右上に「一部負担金の割合」を表示することで、高齢受給者証の役割を兼ねています

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 国保医療課

電話 :0123-33-3131(内線:1161)
ファックス :0123-34-2220
お問い合わせはこちら