非自発的失業者に係る保険税の軽減措置
平成22年4月1日から、解雇や倒産など非自発的な失業により職場の健康保険を脱退し国民健康保険に加入する方への軽減措置が始まりました。
対象となる人
次のすべての条件を満たす人が対象です。
- 平成31年3月31日以降に失業した人
- 失業時点で65歳未満の人
- 雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者
(注意)特定受給資格者または特定理由離職者であるかは、「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の「12離職理由」欄に記載されている番号で確認します。
下記のコードが記載されている人が対象になります
特定受給資格者理由コード
11、12、21、22、31、32
特定理由離職者理由コード
23、33、34
- (注意)今回の軽減対象者はあくまで「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」で判断しますので、季節雇用等の「特例受給資格者証」または「特例受給資格通知」や65歳到達後に離職された方への「高年齢受給資格者証」または「高年齢受給資格通知」の場合は対象になりません。
- (注意)上記以外でも、失業等により本年中の収入が前年と比較して大幅に落ち込むことが想定される場合は恵庭市の条例減免により保険税を減額できる場合があります。詳しくは問い合わせください。
軽減内容
国民健康保険税は、毎年度、加入者の前年中所得等で算定しますが、非自発的失業者の保険税については、所得割を算定する際に、失業した日の翌日からその翌年度末までの間、非自発的失業者の前年中の給与所得を100分の30として算定します。
(注意)前年中所得を100分の30とするのは、非自発的失業者の給与所得のみであり、給与所得以外の所得(営業所得や不動産所得、年金所得など)や、世帯内のその他の加入者の所得については、通常の所得額を用いて算定します。
具体例
非自発的失業者の前年中の給与所得(軽減前)250万円→(軽減後)75万円で算定
また、高額療養費などの所得区分判定についても、非自発的失業者の給与所得を100分の30として算定します。
軽減期間
保険税の軽減期間は、次の表のとおりです。保険税に適用される期間と高額療養費などの所得区分に判定される期間は異なりますのでご注意ください。
失業した日 | 軽減期間 |
---|---|
平成31年3月31日~令和2年3月30日 | 令和3年3月まで |
令和2年3月31日~令和3年3月30日 | 令和4年3月まで |
令和3年3月31日~令和4年3月30日 | 令和5年3月まで |
令和4年3月31日~令和5年3月30日 | 令和6年3月まで |
令和5年3月31日~令和6年3月30日 | 令和7年3月まで |
令和6年3月31日~令和7年3月30日 | 令和8年3月まで |
失業した日 | 軽減期間 |
---|---|
令和4年3月31日~令和5年3月30日 | 令和6年7月まで |
令和5年3月31日~令和6年3月30日 | 令和7年7月まで |
令和6年3月31日~令和7年3月30日 | 令和8年7月まで |
(注意)軽減期間中に軽減対象者が職場の健康保険に加入し、国保の資格を喪失した場合は軽減期間は終了します。ただし、軽減期間内に再加入した場合は、再度軽減適用となります。
申請方法
離職者の「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」を持参のうえ、市役所国保医療課で特例対象被保険者等申告書を記入し提出してください。申請時に「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の写しをいただきます。
(注意)上記の書類がない場合は申請できませんので、必ず持参してください。紛失してしまった場合はハローワークに問い合わせ願います。
現在、社会保険等の任意継続を選択している方も国保に変更することができますので、詳しくは問い合わせください。
保健福祉部 国保医療課
電話 :0123-33-3131(内線:1161)
ファックス :0123-34-2220
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更新日:2024年06月13日