国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入されている方は、市民税・道民税の申告が必要です

更新日:2022年10月19日

国民健康保険および後期高齢者医療保険では、前年の所得をもとに、国民健康保険税の算定や保険料の算定、自己負担限度額の判定などを行います。
国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入されている方は、市民税・道民税の申告にて所得の申告が必要となりますので、毎年必ず申告をしてください。

 

申告をしなかった場合

75歳未満の方

  • 国民健康保険税の軽減措置が正しく計算されない場合があります。
    加入している世帯の世帯主で申告がない方がいると、軽減割合の判定ができず、国民健康保険税が正しく計算されない場合があります。収入がない場合も申告がない状態だと、国民健康保険税の軽減措置が適用されません。
     
  • 高額療養費の自己負担限度額や、入院時の食事自己負担額が正しく計算されない場合があります。
    この場合、加入している世帯全員が申告していただくことが必要です。どなたかの扶養になっている場合は必要ありません。
     

75歳以上の方

  • 後期高齢者医療保険料の軽減措置が正しく計算されない場合があります。
    後期高齢者医療保険に加入している方それぞれが申告していただくことが必要です。収入がない場合も申告がない状態だと、後期高齢者医療保険料の軽減措置が適用されません。

 

次に該当する方は申告の必要はありません

  • 確定申告をした方
  • 給与所得者のうち、年末調整をした給与所得以外の所得がなく、所得控除等の内容に変更がない方
  • 公的年金を受給している方で、公的年金等の源泉徴収票に記載のある所得控除等の内容に変更がない方

 

市民税・道民税申告の方法

申告の方法につきましては、下記のページをご参照ください。

 

お問い合わせ先

  • 国民健康保険税について

    保健福祉部国保医療課
    電話:0123-33-3131(内線:1161)

     
  • 市民税・道民税の申告について

    総務部財務室税務課
    電話:0123-33-3131(内線:1413~1415)