保険料の計算方法やお支払いについて

更新日:2023年05月11日

保険料の計算方法(令和5年度)

保険料は、被保険者全員が負担する「均等割」と、前年の所得に応じて負担する「所得割」の合計額です。

  1. 保険料は、被保険者全員にかかります。
  2. 年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割になります。

年間保険料の計算方法

均等割【1人当たりの額】51,892円+所得割【本人の所得に応じた額】(所得-最大43万円)×10.98%
=1年間の保険料 限度額66万円 100円未満切り捨て

所得と収入の違い

 「所得」とは、前年の「収入」から必要経費(公的年金等控除額や給与所得控除額など)を引いたものです。なお、遺族年金や障害年金は、収入に含みません。また、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、医療費控除などの「所得控除」は適用されません。

保険料の軽減・減免について

均等割の軽減は、被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。被保険者ではない世帯主の所得も、判定対象となります。
また、所得割の軽減については、被保険者個人の所得で判定します。

1.所得に応じた軽減

  • 均等割の軽減 世帯の所得に応じて、次のとおり3段階の軽減があります。
所得に応じた軽減
所得が次の金額以下の世帯 軽減割合 年間の均等割額
43万円+(10万円×給与所得者の数-1) 7割軽減

15,567円

43万円+(29万×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者の数-1) 5割軽減 25,946円
43万円+(53.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者の数-1) 2割軽減

41,513円

●給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する方となります。

・給与等の収入金額が55万円を超える方

・公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方

 

例)年金収入 168万円の1人世帯の軽減判定所得の求め方

168万円(年金収入)-110万円(公的年金等控除額)-15万円(特別控除額)=43万円(軽減判定所得)

 65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、特別控除15万円を差し引いた額で判定します。

2.被用者保険の被扶養者だった方の軽減

 この制度に加入したとき被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置として、所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ、均等割が5割軽減となります。
所得の状況により、均等割の軽減割合が7割に該当することがあります。

 被用者保険とは、全国健康保険協会管掌健康保険や組合管掌健康保険、共済組合など、いわゆるサラリーマンの健康保険のことです。(市町村の国民健康保険や国民健康保険組合は、含まれません)

3.保険料を納めることが困難な場合

 災害、疾病、失業等による所得の大幅な減少、その他特別な事情で生活が困窮し、保険料を納めることが困難となった方については、申請により、保険料の徴収猶予や減免を受けられる場合があります。

保険料の納め方

「年金からのお支払い(特別徴収)」と「口座振替(普通徴収)」を選ぶことができます。

  • 「年金からのお支払い」の場合は手続きの必要はありません。
    ただし、以下のいずれかに当てはまる方は、「年金からのお支払い」ができないため、「納付書」や「口座振替」により納めていただきます。
    • 年金額が年額18万円未満の方(介護保険料が年金から引かれていない方)
    • 介護保険と後期高齢者医療制度の保険料の合計が、介護保険料が引かれている年金額の半分を超える方
  • 「年金からのお支払い」中の方及び今後「年金からのお支払い」となる方が「口座振替」を希望される場合は、市へ「納付方法変更申出書」と「口座振替依頼書・自動振込利用申込書」を提出して下さい。
  • 国民健康保険税を「口座振替」で納めていた方も、振替は自動継続されませんので、改めて手続きが必要です。
  • この制度に加入してからおよそ半年間は「年金からのお支払い」ができません。「納付書」や「口座振替」で納めてください。

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このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 国保医療課(後期高齢者医療担当)

電話 :0123-33-3131(内線:1167・1168)
ファックス :0123-34-2220
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