限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証の対象となる方へ
限度額適用・標準負担額減額認定証について
令和6年12月2日より「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」の発行が廃止されます。なお、現在お持ちの「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」は令和7年7月31日までお使いいただけます。
医療費の自己負担額を減額するには、医療機関受診時に下記のいずれかの方法で受診していただく必要があります。
1.マイナンバーカードを医療機関で提示する。
2.限度額区分を併記した「後期高齢者医療資格確認書」の交付を受け、医療機関に提示する。
(交付には市窓口での申請が必要です。)
3.「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関で提示する。
(令和6年12月1日以前に交付された方のみ)
対象となる方
「区分1」…世帯全員が住民税非課税である方のうち、次のいずれかに該当する方に適用されます。
- 世帯全員の所得が0円の方
(公的年金収入のみの場合、その受給額が80万円以下) - 老齢福祉年金を受給されている方
「区分2」…世帯全員が住民税非課税で「区分1」に該当しない方に適用されます。
特定疾病療養受療証について
以下の特定疾病の方は、市の窓口へ申請すると「特定疾病療養受療証」が交付され、同一月の同一医療機関の自己負担額上限は外来入院とも10,000円になります。
対象疾病
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固因子障害又は先天性血液凝固因子障害
(いわゆる血友病) - 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係わるものに限る)
詳しくはこちらをご覧ください
保健福祉部 国保医療課(後期高齢者医療担当)
電話 :0123-33-3131(内線:1167・1168)
ファックス :0123-34-2220
更新日:2025年02月26日