限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証の対象となる方へ

更新日:2021年05月27日

限度額適用・標準負担額減額認定証について

 住民税非課税世帯の方は、申請することにより「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付され、入院及び外来時に提示すると、医療機関の窓口で支払う自己負担限度額や入院時の食事代などが減額されます。
 なお、減額された自己負担額でのお支払いとするには市の窓口での手続きが必要です。
 また、適用開始日は、申請があった月の1日(申請があった月の途中で後期高齢者医療制度に加入した方は、加入日)からですので、入院前に手続きされることをお勧めします。

対象となる方

 「区分1」…世帯全員が住民税非課税である方のうち、次のいずれかに該当する方に適用されます。

  • 世帯全員の所得が0円の方
    (公的年金収入のみの場合、その受給額が80万円以下)
  • 老齢福祉年金を受給されている方

 「区分2」…世帯全員が住民税非課税で「区分1」に該当しない方に適用されます。

特定疾病療養受療証について

 以下の特定疾病の方は、市の窓口へ申請すると「特定疾病療養受療証」が交付され、同一月の同一医療機関の自己負担額上限は外来入院とも10,000円になります。

対象疾病

  1. 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  2. 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固因子障害又は先天性血液凝固因子障害
    (いわゆる血友病)
  3. 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
    (HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係わるものに限る)

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このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 国保医療課(後期高齢者医療担当)

電話 :0123-33-3131(内線:1167・1168)
ファックス :0123-34-2220
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