交通事故などにあったとき

更新日:2021年05月27日

 交通事故などの第三者の行為によって、けがや病気になった場合でも、申請して認められると後期高齢者医療制度で診療を受けることができます。
 この場合、医療費は後期高齢者医療制度が一時的に立て替え、後で加害者に請求することになります。

まずは警察に連絡しましよう

 けがの程度が軽くても、必ず警察に連絡し、人身事故として事故証明書を出してもらいましょう。

必ず市の窓口にも申請しましょう

 保険証、被保険者の印かん、事故証明書等(後日でも可)を持って、「第三者行為による被害届」の届出をしてください。
(代理人が届出をするときは、事前に必要なものを市へご確認ください。)

 加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりしてしまうと、保険診療を受けられなくなる場合がありますので、その前に必ず市の窓口または北海道後期高齢者医療広域連合へご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 国保医療課(後期高齢者医療担当)

電話 :0123-33-3131(内線:1167・1168)
ファックス :0123-34-2220
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