高額介護合算療養費について

更新日:2023年05月11日

 同じ世帯の被保険者が、1年間に支払った後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えたときは、その超えた額が支給されます。

自己負担限度額(年額:8月1日~翌年7月31日)

区分別自己負担限度額
区分 合算した場合の限度額
現役並み所得者 現役3 212万円
現役並み所得者 現役2 141万円
現役並み所得者 現役1   67万円
一般1 および 一般2   56万円
住民税非課税世帯 区分2   31万円
住民税非課税世帯 区分1   19万円

(注意)市の窓口への申請が必要です

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このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 国保医療課(後期高齢者医療担当)

電話 :0123-33-3131(内線:1167・1168)
ファックス :0123-34-2220
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