高額介護合算療養費について
同じ世帯の被保険者が、1年間に支払った後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えたときは、その超えた額が支給されます。
自己負担限度額(年額:8月1日~翌年7月31日)
区分 | 合算した場合の限度額 |
---|---|
現役並み所得者 | 67万円 |
一般 | 56万円 |
住民税非課税世帯 区分2 | 31万円 |
住民税非課税世帯 区分1 | 19万円 |
(注意)市の窓口への申請が必要です
詳しくはこちらをご覧ください
保健福祉部 国保医療課
電話 :0123-33-3131(内線:1161)
ファックス :0123-34-2220
お問い合わせはこちら
更新日:2019年03月29日