高額療養費について

更新日:2023年05月11日

 1か月の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合は、超えた分が高額療養費として支給されます。
 対象となる方には申請のお知らせをお送りしておりますので、お知らせが届いたら申請のお手続きをしてください。
 また、申請は初回のみ必要ですが、以降に発生した高額療養費については申請した口座へ自動的にお振り込みされます。
 なお、入院したときの食事代や保険が適用されない差額のベッド代などは、支給の対象となりません。

1ヶ月の自己負担限度額

外来(個人単位)

現役並み世帯3

252,600円+(医療費-842,000円)×1%(140,100円)
 (注意)()内の金額は、多数該当(過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目以降の支給に該当)の場合の自己負担限度額です。

現役並み世帯2

167,400円+(医療費-558,000円)×1%(93,000円)
 (注意)()内の金額は、多数該当(過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目以降の支給に該当)の場合の自己負担限度額です。

 現役並み世帯1

80,100円+(医療費-267,000円)×1%(44,400円)
 (注意)()内の金額は、多数該当(過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目以降の支給に該当)の場合の自己負担限度額です。

一般1(1割負担) および 一般2(2割負担)

18,000円
(注意)1年間(8月1日から翌年7月31日)の外来の自己負担額合計の限度額が144,000円となります。

住民税非課税世帯区分2

8,000円

住民税非課税世帯区分1

8,000円

外来+入院(世帯単位)

現役並み世帯3

252,600円+(医療費-842,000円)×1%(140,100円)
 (注意)()内の金額は、多数該当(過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目以降の支給に該当)の場合の自己負担限度額です。

現役並み世帯2

167,400円+(医療費-558,000円)×1%(93,000円)
 (注意)()内の金額は、多数該当(過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目以降の支給に該当)の場合の自己負担限度額です。

 現役並み世帯1

80,100円+(医療費-267,000円)×1%(44,400円)
 (注意)()内の金額は、多数該当(過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目以降の支給に該当)の場合の自己負担限度額です。

一般1(1割負担) および 一般2(2割負担)

57,600円(44,400円)
 (注意)()内の金額は、多数該当(過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目以降の支給に該当)の場合の自己負担限度額です。

住民税非課税世帯区分2

24,600円

住民税非課税世帯区分1

15,000円

75歳の誕生月について

 月の途中で75歳の誕生日を迎えることにより加入する方(障がい認定で加入する方は除く)は、加入した月の自己負担限度額が1/2 に調整されます。

 住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、同一医療機関での窓口負担が一定額(自己負担限度額)までとなります。市の窓口へ申請してください。
現役並み世帯・一般の方は、「後期高齢者医療被保険者証」を医療機関に提示することで、同一医療機関での窓口負担が一定額(自己負担限度額)までとなります。

住民税非課税世帯の「区分1」「区分2」の適用

「区分2」:世帯全員が住民税非課税である方に適用されます。
「区分1」:世帯全員が住民税非課税であり、次のいずれかに該当する方に適用されます。

  • 世帯全員が所得0円の方(公的年金収入のみの場合、その受給額が80万円以下)
  • 老齢福祉年金を受給している方

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このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 国保医療課(後期高齢者医療担当)

電話 :0123-33-3131(内線:1167・1168)
ファックス :0123-34-2220
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