後期高齢者医療制度とは

更新日:2019年03月29日

老人保健制度に代わる新しい高齢者の医療制度です

 将来にわたり国民皆保険を守り、高齢者の方が安心して医療を受けられるように創設された支えあいのしくみです。

  • 後期高齢者の医療にかかる費用のうち、約5割は公費(税金)で、約4割は若い世代の方が加入する医療保険からの支援金で、 残りの約1割は被保険者のみなさんからの保険料で賄われ、国民みんなで支えあうしくみとなっています。
  • 今まで国保に加入していた方、職場の健康保険に加入していた方や被扶養者だった方など、対象となるすべての高齢者一人ひとりが、各地域の広域連合ごとにきめられた共通のルールで保険料を負担します。
  • 都道府県ごとに設置された広域連合が保険者として制度を運営し、窓口業務はお住まいの市町村が担当します。

 制度の対象者は?

 次の方々が対象です。これまで加入されていた健康保険から後期高齢者医療制度へ移行します。

(注意)生活保護を受給されている方は、対象にはなりません。

  1. 75歳以上の方(75歳の誕生日から加入。手続きは必要ありません。)
  2. 65歳から74歳で一定の障がいのある方
    (申請し、広域連合の認定を受けた日から加入します。)
    (注意)一定の障がいのある方とは、国民年金などの障害年金1、2級を受給している方、身体障害者手帳の1級から3級と4級の一部の方、精神障害者保健福祉手帳の1、2級の方、療育手帳のA(重度)の方です。
    後期高齢者医療制度に加入しなかったときは、市が行う重度心身障害者医療費の助成が受けられなくなります。

今まで加入していた健康保険は?

 今まで加入していた健康保険からは脱退することになります。

  • 脱退手続きについては、各保険者にご確認ください。
  • 国民健康保険の脱退手続きは不要です。
  • 被用者保険から後期高齢者医療制度に加入する方の中で扶養している方がいる場合は、国民健康保険または被用者保険への加入手続きが必要となりますのでご注意ください。

医療を受けるときは?

医療機関では「後期高齢者医療被保険者証」を提示してください。

  1. 保険証は、一人ひとりに交付されます。
  2. 医療機関にかかるときは、必ず窓口に提示してください。
  3. 保険証は毎年更新され、更新月は8月です。
  4. 75歳になりこの制度に加入される方には、75歳の誕生日までに保険証が交付されます。
    (注意)特定記録郵便による被保険者証の郵送を希望する方はこのページ末尾のダウンロードにある「送付方法変更申出書」に必要事項を記入のうえ国保医療課後期高齢者医療担当まで申し込み下さい。

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このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 国保医療課

電話 :0123-33-3131(内線:1161)
ファックス :0123-34-2220
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