養育医療
入院医療を必要とする未熟児を対象に、指定養育医療機関において必要な医療の給付を行う制度です。
対象となる方
恵庭市内に居住し、医師が入院治療を必要と認めた未熟児で、以下の1または2に該当される方。
- 出生時体重が2,000グラム以下
- 生活力が特に薄弱であって、下のいずれかの症状がある場合
一般状態 |
a.運動不安、けいれんがある。 |
体温 |
体温が摂氏34度以下 |
呼吸器 循環器系 |
a.強度のチアノーゼが持続する、チアノーゼ発作を繰り返す。 |
消化器系 |
a.生後24時間以上排便がない。 |
黄疸 |
生後数時間以内に現れるか、以上に強い黄疸がある。 |
公費負担の内容
保険診療と入院食事療養費の自己負担分について、指定養育医療機関で医療を受けた場合に公費負担が適用されます。世帯の課税状況に応じて自己負担額が決定されます。
ただし、この自己負担額は、恵庭市医療費助成事業の対象となります。恵庭市医療費助成を受けることができる場合は、当該助成分を差し引き、残額が出た場合に後日市からの請求に基づき、納入していただくことになります。
なお、文書料などの保険対象外のものについては、養育医療の対象ではありませんので、全額、医療機関の窓口で支払っていただく必要があります。
申請の方法
医療助成を受けるには、「養育医療券」の交付申請が必要です。次のものを用意のうえ、市役所国保医療課に申請してください。
- 養育医療給付申請書
- 養育医療世帯調書
- 健康保険証
- 養育医療意見書(指定養育医療機関の医師が作成)
- 同意書
- ご家族分のマイナンバーのわかるもの(通知カードなど)
- 身分証明書(運転免許証など)
「養育医療給付申請書」「養育医療世帯調書」「同意書」は、下記ダウンロードご参照いただき、事前に作成した書類をご持参ください。(窓口にも同様の書類がございますので、お越し頂いた際にご記入頂くことも可能です。)
「同意書」は、保護者及び対象児童と同一世帯内の方で収入のある方全員分のご記入が必要です。詳しくは下記お問い合わせ先へご確認ください。
申請後は
書類審査後、承認されますと養育医療券を申請者宛に送付いたします。送付された養育医療券を指定養育医療機関へ提出してください。
- (注意)認定されなかった場合は、養育医療給付不承認決定通知書を送付します。
- (注意)養育医療券は、申請から2週間以内に申請者宛に送付いたします。
留意事項
- 養育医療給付期間は養育医療券に記載された有効期間までですが、退院した場合や症状が改善した場合等は、医師の総合的な判断に基づき、養育医療券の有効期間内であっても終了となります。
- 治療期間を延長する場合は、別途申請が必要となります。すみやかに、市役所国保医療課までご連絡ください。
寡婦(寡夫)控除のみなし適用の終了について
令和3年1月1日から施行された、地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)において、婚姻歴や性別に関わらず全てのひとり親家庭に対して同一の「ひとり親控除」が適用される税制に改正されたため、未婚のひとり親世帯への「寡婦(寡夫)控除のみなし適用」を終了します。
ダウンロード
保健福祉部 国保医療課
電話 :0123-33-3131(内線:1161)
ファックス :0123-34-2220
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更新日:2021年09月08日