養育医療
入院医療を必要とする未熟児を対象に、指定養育医療機関において必要な医療の給付を行う制度です。
対象となるお子さん
恵庭市内に居住し、医師が入院治療を必要と認めた未熟児で、以下に該当される方。
- 出生時体重が2,000グラム以下
- 生活力が特に薄弱であって、下のいずれかの症状がある場合
一般状態 |
a.運動不安、けいれんがある。 |
体温 |
体温が摂氏34度以下 |
呼吸器 循環器系 |
a.強度のチアノーゼが持続する、チアノーゼ発作を繰り返す。 |
消化器系 |
a.生後24時間以上排便がない。 |
黄疸 |
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸がある。 |
助成の内容
保険診療と入院食事療養費の自己負担分について、指定養育医療機関で医療を受けた場合に公費負担が適用されます。世帯の課税状況に応じて自己負担額が決定されます。
ただし、この自己負担額は、恵庭市医療費助成事業の対象となります。恵庭市医療費助成を受けることができる場合は、当該助成分を差し引き、残額が出た場合に後日市からの請求に基づき、納入していただくことになります。
なお、文書料などの保険対象外のものについては、養育医療の対象ではありませんので、全額、医療機関の窓口で支払っていただく必要があります。
申請の方法
医療助成を受けるには、「養育医療券」の交付申請が必要です。
※健康保険加入手続きが完了した後、申請をしてください。
申請に必要なもの
- 養育医療給付申請書
- お子さんの健康保険情報を確認できる書類等(※1)
- 養育医療意見書(指定養育医療機関の医師が作成したもの)
- 養育医療世帯調書
- 同意書
- マイナンバーの利用に関する同意書(※2)
- ご家族分のマイナンバーのわかるもの
- 申請者(保護者)の本人確認書類
※1 健康保険の「保険者番号」「被保険者等記号・番号」について確認が必要となります。
なお、マイナンバーカード単体でのお取り扱いはできません。
※2 受給対象者の生計維持者(非課税世帯の場合は生計維持者と18歳以上の世帯員全員)が下記のいずれかに当てはまる場合に必要となります。
- 今年(助成開始月が1~7月の場合は昨年)の1月1日の住民登録が恵庭市外
- 今年(助成開始月が1~7月の場合は昨年)の1月1日に恵庭市外で住民税が課税されている
「マイナンバーの利用に関する同意書」を提出いただくと、マイナンバーにより他市区町村での所得課税情報を照会し、受給者証の交付判定をします。
「養育医療給付申請書」「養育医療世帯調書」「同意書」「マイナンバーの利用に関する同意書」は市役所にご用意があります。
書類審査後、承認されますと養育医療券を申請者宛に送付いたします。
送付された養育医療券を指定養育医療機関へ提出してください。
- 認定されなかった場合は、養育医療給付不承認決定通知書を送付します。
- 養育医療券は、申請から2週間以内に申請者宛に送付いたします。
マイナンバーの利用に関する同意書 (PDFファイル: 89.6KB)
マイナンバーの利用に関する同意書(記入例) (PDFファイル: 376.3KB)
留意事項
- 養育医療給付期間は養育医療券に記載された有効期間までですが、退院した場合や症状が改善した場合等は、医師の総合的な判断に基づき、養育医療券の有効期間内であっても終了となります。
- 治療期間を延長する場合は、別途申請が必要となります。すみやかに、市役所国保医療課までご連絡ください。
保健福祉部 国保医療課
電話 :0123-33-3131(内線:1161)
ファックス :0123-34-2220
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更新日:2024年12月19日