し尿の収集について
し尿の汲み取りについて
仮設トイレの汲取りについて
(注意)仮設トイレ汲取りの際は誤収集防止のため、「仮設トイレ汲取り申込書」(写し可)をトイレ内へ掲示してください。掲示が難しい場合は、申込書に記載した「業者名」、「汲取り地住所」を紙などに記入し、トイレ内に掲示してください。
汲み取り申し込み先
し尿処理場
電話番号
0123-36-4711
ファクス番号
0123-36-5252
(注意)仮設トイレの汲取りの場合は申込時に納付書送付先等を確認させて頂きます。本ページ下部「ダウンロード」の「仮設トイレ汲取り申込書」を使用し、必要事項を記入の上ファクスにてお申し込みください。
収集日について
月曜日~金曜日(祝祭日を含む)
休み:土曜日・日曜日・12月31日~1月3日
(注意)汲み取り時間の指定は出来ません。
受付時間
月曜日~金曜日の8時45分~17時00分
し尿処理手数料について
常設トイレ
加算料金 | 単価 | |
---|---|---|
令和7年4月1日~(改定後) | なし | 10リットルあたり65円 |
~令和7年3月31日 | なし | 10リットルあたり50円 |
仮設トイレ
加算料金(1箇所) | 単価 | |
---|---|---|
令和7年4月1日~(改定後) | なし | 10リットルあたり65円 |
~令和7年3月31日 | 880円 | 10リットルあたり50円 |
仮設トイレとは、建築・土木工事又はイベントなどで一時的に設置・使用しているトイレをいいます。
支払い方法
常設トイレ(家庭及び事業者)の場合
事前にし尿処理券を購入し、汲み取り作業後、し尿処理券を作業員に渡してください。
汲取り当日、不在で支払うことが出来なかった場合、作業員が「し尿汲取未納通知書」を配布しますので、通知書を持参し次の方法でお支払いください。
1. し尿処理券で支払う場合
廃棄物管理課(市役所2階22番)または、島松支所、恵み野出張所へ「し尿処理券」と「し尿汲取未納通知書」を持参。
↓
その場で、不足量分のし尿処理券を市職員が受領し支払い完了。
(注釈)窓口ではし尿処理券は購入できませんのでご留意ください。
2. 現金で支払う場合
下記(1)、(2)のいずれかの方法でお支払い。
(1)島松支所、恵み野出張所へ「し尿汲取未納通知書」を持参。
↓
その場で不足量分の現金(65円/10ℓ)を市職員が受領し、支払い完了。
(2)廃棄物管理課窓口(市役所2階22番)へ「し尿汲取未納通知書」を持参。
↓
市職員が発行する「納付書」を受け取る。
↓
「納付書」を市内金融機関または郵便局へ持参し現金で支払う。
仮設トイレ(工事現場、イベント等用)の場合
汲取り後に、市役所より送付される納付書にてお支払いください。
汲取り量については汲取り当日に「仮設トイレし尿汲取完了通知書」を配布しますので、ご確認ください。
し尿処理券について
し尿処理券1枚 500リットル=3,250円
内訳・100リットル券×4枚 50リットル券×2枚
し尿処理券取り扱い場所
恵庭市内の金融機関
北洋銀行 恵庭中央支店・恵み野出張所
北海道信用金庫 恵庭支店・島松支店・恵み野支店
北央信用組合 恵庭支店
北海道銀行 恵庭支店・恵み野出張所
道央農業協同組合 本店
恵庭市内の郵便局
島松郵便局・恵庭恵み野中郵便局・恵庭有明郵便局
恵庭駅前郵便局・恵庭漁町郵便局・恵庭恵み野郵便局
恵庭柏木中通郵便局・恵庭黄金郵便局・恵庭郵便局
恵庭柏陽簡易郵便局・中恵庭簡易郵便局
使用しなくなったし尿処理券について
使用しなくなった、または手数料改定により使用できなくなったし尿処理券は、し尿処理券還付申請書をご提出いただくことで銀行口座に還付いたします。
●還付に必要なもの
し尿処理券還付申請書、使用しなくなったし尿処理券、還付を受ける口座の情報がわかるもの(例:通帳、キャッシュカード等)
(注意)申請者と口座名義人が同一となるようご記入ください。
●還付手続き場所
市役所廃棄物管理課、島松支所、恵み野出張所
何かご不明な点がございましたらご連絡ください。
ダウンロード
し尿処理券還付申請書(記入例) (PDFファイル: 116.9KB)
仮設トイレ汲取り申込書 (PDFファイル: 197.5KB)
仮設トイレ汲取り申込書 (Excelファイル: 15.6KB)
関連情報
生活環境部 ゼロカーボン推進室 廃棄物管理課
電話 :0123-33-3131(内線:1131・1132)
ファックス :0123-33-3137
お問い合わせはこちら
更新日:2025年04月01日