【事業者の方へ】インボイス制度開始に伴うし尿処理手数料の支払い方法の変更について

更新日:2024年03月29日

令和5年10月からインボイス制度が導入されます。

制度の開始に伴い、事業者でインボイス(適格請求書)をご希望の場合は、お支払い方法の変更にご協力ください。

お支払い方法の変更について

対象者

インボイスの発行を希望し、現在し尿処理券を使用してお支払いしている事業者の方が対象です。

お支払い方法

し尿処理券でのお支払いから、金融機関及び郵便局での納付書払い(月1回まとめてご請求)へ変更となります。

※ご請求書は汲取り月の翌月上旬に送付いたします。

提出書類

ページ下部に掲載している『し尿処理手数料 後納届出書』をダウンロードしていただき、必要情報を記載の上、廃棄物管理課までご提出ください。

(注意)後納届出書は開始希望月(汲取り月)の前月15日までにご提出ください。

提出先

窓口への持参・郵送・ファクス・メールにて受付いたします。

〒061-1498

恵庭市京町1番地

恵庭市役所 生活環境部 ゼロカーボン推進室 廃棄物管理課 管理企画担当(恵庭市役所本庁舎2階22番窓口)

ファクス番号:0123-33-3137

メールアドレス:haikibutsu@city.eniwa.hokkaido.jp

使用しなくなったし尿処理券について

使用しなくなった、または手数料改定により使用できなくなったし尿処理券は、し尿処理券還付申請書をご提出いただくことで銀行口座に還付いたします。

●還付に必要なもの

し尿処理券還付申請書、使用しなくなったし尿処理券、還付を受ける口座の情報がわかるもの(例:通帳、キャッシュカード等)

(注意)申請者と口座名義人が同一となるようご記入ください。

●還付手続き場所

市役所廃棄物管理課、島松支所、恵み野出張所

 

何かご不明な点がございましたらご連絡ください。

領収書の発行について

インボイス制度の開始後に、し尿処理券でお支払いをされる場合で、かつインボイスの発行を希望される場合につきましては、汲取り申込時に領収書を希望する旨をお伝えください。

ダウンロード

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部 ゼロカーボン推進室 廃棄物管理課

電話 :0123-33-3131(内線:1137・1138・1145)
ファックス :0123-33-3137


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