野焼きは法律で禁止されています

以下の行為(野焼き)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃掃法)第16条の2により禁止されています。
(例)
・家庭から出るごみを庭先等で焼却する行為。
・事業活動によって生じたごみを自ら焼却する行為。
・選定した草木を焼却する行為。
火災と紛らわしい煙又は火災を発するおそれのある行為の届出書
農業などでの「害虫駆除」や「最低限の肥料採り」など、やむを得ず焼却を行う場合は、事前に消防署に届け出が必要になりますので、以下のリンクから「火災と紛らわしい煙又は火災を発するおそれのある行為の届出書」をダウンロードして作成し、消防署に届け出る必要があります。
注釈)「火災と紛らわしい煙又は火災を発するおそれのある行為の届出書」を提出した場合でも、煙の量や臭いにより近隣住民に迷惑がかかる場合は、廃掃法で禁止する「野焼き」に該当する可能性があります。
生活環境部 ゼロカーボン推進室 廃棄物管理課
電話 :0123-33-3131(内線:1131・1132)
ファックス :0123-33-3137
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更新日:2023年04月28日