街区公園再整備計画を策定しました
令和4年12月、街区公園再整備計画の一部を改訂しました。
・すみれ公園の再整備について考え方を整理しました。
令和6年1月、街区公園再整備計画の一部を改訂しました。
・はるにれ公園、西島松1号緑地の遊具新設について考え方を整理しました。
1.計画の目的
本市が整備・管理する公園は、住区基幹公園である街区公園、近隣公園および地区公園、都市基幹公園である総合公園および特殊公園、都市緑地の6つに分類されます。
令和3年4月1日現在、本市が整備・管理する公園は154カ所あり、整備から30年以上経過した公園が全体の約4割を占め、10年後には約6割を占める見込みであり、公園施設の老朽化が進行している状況です。
街区公園再整備計画は、市民の日常生活に最も密着した街区公園に対象を絞り、計画的な公園の再整備を実現することを目的に策定しました。
なお、近隣公園、地区公園、総合公園、特殊公園および都市緑地については、近年の都市公園法改正により、花の拠点周辺の漁川河川緑地や恵庭ふるさと公園で活用が見込まれる公募設置管理制度(P-PFI)による民間との連携や、都市公園の占用物件として社会福祉施設(保育所、学童クラブ、老人デイサービスセンター、障害者支援施設等)が追加されるなど、街区公園の面積規模では想定することができない種々の検討が必要となることを踏まえ、本計画の対象外としています。
2.計画期間
10年間(令和5年度~令和14年度)
(注意)令和9年度に令和10年度以降(令和10年度~令和14年度)の計画について見直しを行います。
3.対象公園
本市が整備・管理する街区公園87箇所の内、下記のすべての条件を満たす20公園を対象とします。
(1)整備または再整備が完了した日から30年が経過していること
(2)恵庭市地域防災計画における一時避難所に指定されていること
(3)定期点検において劣化判定(注意1)がCまたはDとなった施設の割合(CまたはDとなった施設数÷公園全体の施設数×100)が50%を超えていること (注意2)
注意1:定期点検における劣化判定は、下記の評価基準に基づき算定されています。
A:全体的に健全である。
緊急の補修の必要はないため、日常の維持保全で管理するもの。
B:全体的に健全だが、部分的に劣化が進行している。
緊急の補修の必要性はないが、維持保全での管理の中で、劣化部分について定期的な観察が必要なもの。
C:全体的に劣化が進行している。
現時点では重大な事故につながらないが、利用し続けるためには部分的な補修、もしくは更新が必要なもの。
D:全体的に顕著な劣化である。
重大な事故につながる恐れがあり、公園施設の利用禁止あるいは、緊急な補修、もしくは更新が必要とされるもの。
注意2:劣化判定C、Dの割合が50%以下の街区公園については、恵庭市公園施設長寿命化計画に基づき、公園施設の遊具等を更新していきます。
(4)他事業との連携が検討されている公園以外の公園
4.優先順位の考え方
各項目の合計点により優先順位を決定します。
(1)公園供用開始からの経過年数【10点】
(2)劣化した遊具の割合【20点】
(3)公園利用者数【10点】
(4)公園誘致距離内の将来人口【10点】
(5)一時避難所としての避難者数【10点】
(6)公園周辺の状況
1)近隣の社会福祉施設までの距離【10点】
2)近隣の都市公園までの距離【10点】
(7)生活環境改善要望における地域要望【20点】
5.計画の推進にあたって
(1)地域ニーズの把握
公園は面積や地域特性等の状況が様々であり、地域ニーズも多様です。
本計画の推進にあたっては、実施設計の段階で地域住民との合意形成を目的とした住民説明会やワークショップの開催を基本としています。
この住民説明会やワークショップでは既存の公園施設に囚われることなく、地域ニーズに訴求する公園のあり方を議論することで、公園利用者の満足度向上や効果的な投資(再整備)の実現などにつなげていきます。
(2)公園利用の実態把握
公園の再整備にあたっては、(1)で示す地域ニーズの把握とともに、公園利用の実態把握が不可欠となります。
本計画の推進にあたっては、実施設計の段階で公園利用者数や公園トイレ利用者数の把握を目的とした公園利用者数調査の実施を基本とし、トイレを含む各公園施設の必要性を数字で表しながら地域住民との議論を深めていきます。
(3)既存ストックの利活用
限られた予算で多くの公園の再整備を実現するためには、再利用可能な既存公園施設の利活用も併せて検討する必要があります。
例えば、コンクリート造のトイレなどは躯体の再利用が可能な場合も考えられますので、既存ストック(既存のコンクリート躯体)を利活用し、手洗い・便器などの衛生器具や照明などの電気設備、外壁、屋根などを更新することでリフレッシュすることも積極的に考えていきます。
(4) 防災上の役割
本計画に基づき再整備を目指す公園は、恵庭市地域防災計画における一時避難所に指定されています。
一時避難所は、火災が延焼拡大し危険が迫っている場合、又はこれに準ずる事態が発生した場合等に避難者が一時的に避難する場所であり、原則として給食等は行わないものとされています。
再整備にあたっては、防災上の役割も考慮した上で、一時避難所としても活用可能な公園とする必要があります。
恵庭市街区公園再整備計画 概要版 (PDFファイル: 939.1KB)
恵庭市街区公園再整備計画(令和6年1月一部改訂) (PDFファイル: 19.6MB)
建設部 管理課
電話 :0123-33-3131(内線:2421)
ファックス :0123-33-3137
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更新日:2024年01月04日