看板や日よけ等の設置について

更新日:2019年03月29日

 道路上に看板や日よけ等を設置する場合には許可が必要です。

 申請書を提出し、占用の許可を受けて下さい。

次のものは申請されても許可できません。不法占用となり処罰の対象になりますので、ご注意ください。

置き看板、立て看板、商品棚、自動販売機、のぼり旗等。 

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建設部 管理課

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ファックス :0123-33-3137
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