看板や日よけ等の設置について
道路上に看板や日よけ等を設置する場合には許可が必要です。
申請書を提出し、占用の許可を受けて下さい。
次のものは申請されても許可できません。不法占用となり処罰の対象になりますので、ご注意ください。
置き看板、立て看板、商品棚、自動販売機、のぼり旗等。
建設部 管理課
電話 :0123-33-3131(内線:2411)
ファックス :0123-33-3137
お問い合わせはこちら
道路上に看板や日よけ等を設置する場合には許可が必要です。
申請書を提出し、占用の許可を受けて下さい。
次のものは申請されても許可できません。不法占用となり処罰の対象になりますので、ご注意ください。
置き看板、立て看板、商品棚、自動販売機、のぼり旗等。
建設部 管理課
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更新日:2019年03月29日