市道の占用や市道の工事に関する手続き

更新日:2020年04月01日

1.道路占用許可(道路法第32条)について

  1. 道路占用とは

 市が管理する道路(上空・地下を含む)に工作物、物件又は施設等を設け、継続して道路を使用することをいい、市の許可を受ける必要があります。
(申請手数料はかかりません。)
 道路占用が可能な物件は道路法で定められており、道路の通行に支障をきたす恐れのある場合、著しく公益性を欠いたものであると認められる場合は、道路占用を許可することができない場合があります。(詳しくはお問合せください。)

道路占用工事を実施する場合、併せて所轄警察署の道路使用許可が必要になります。

  1. 道路使用について(道路交通法第77条)

 占用物件等の工事を行うために建設機械や作業車などを置いて工事や作業を行うため道路を使用する場合は、所轄警察署の許可を受けなければなりません。

 道路使用許可申請書は千歳警察署ホームページよりダウンロードできます。

  1. 道路占用料について

 市道を占用する場合、条例で定める占用料がかかります。市が発行する納入通知書でお支払いをお願いします。なお、特に必要があると認められる場合は、免除規定がありますのでお問合せください。

2.工事施行申請(道路法第24条)について

 車庫前等の縁石切下げやそれに伴う街路樹等の移設、また取付道路の設置などで道路管理者以外の者が道路工事を行う場合には、道路管理者へ工事施行申請が必要になります。必ず承認を受けてください。
 なお、縁石切下げ幅などには、承認基準がありますので施工箇所・内容などを担当に相談してください。

 工事完了後は市に引き継がれるものですから、市の基準に準じ設計施工してください。
申請手数料はかかりませんが、工事は申請者(設置者)がその費用を負担して実施することとなります。
 なお、縁石の車道側にスロープなどを設置することは除雪等に支障となりますのでお止めください。

3.路面復旧工事のへこみ、陥没、損傷の補修について

 道路占用許可等による路面復旧・新設工事の完了後2年以内に道路の陥没やへこみ損傷があった場合は、道路管理者の指示に従い工事申請者等の負担において直ちに補修しなければなりません。(恵庭市道路掘削及び路面復旧工事要綱)

4.関連リンクについて

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