建築限界・不法占用について

更新日:2025年02月21日

建築限界について

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   道路法第30条及び道路構造令第12条では、道路上の安全な通行を確保するため、車道の上空4.5メートル、歩道の上空2.5メートルの範囲内に障害となるものを置いてはならないとしています。これを建築限界といいます。道路上に樹木や看板が張り出していると、歩行者や自動車の通行に支障をきたし、交通事故の原因となります。

   なお、私有地の樹木や看板は所有者の管理物であり、倒木・落下等で事故が発生した場合、所有者に賠償責任を問われることがあります。安全確保のため、予告なく伐採・撤去することがありますので、ご理解をお願いします。

不法占用について

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   不法占用物件は、歩道の幅員を狭めるなどして道路の交通に支障を及ぼすほか、看板等が落下して通行者に被害を与える恐れがあります。許可なく上記の物件を設置することは道路法違反となりますので、必ず申請書を提出してください。

   なお、落下等で事故が発生した場合、所有者に賠償責任を問われることがあります。安全確保のため、予告なく撤去することがありますので、ご理解をお願いします。

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電話 :0123-33-3131(内線:2411)
ファックス :0123-33-3137
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