恵庭市町内会・自治会回覧物について

更新日:2024年01月17日

 市を通して恵庭市町内会・自治会での回覧を依頼する際には、事前に原稿の審査が必要です。

「申請書」と一緒に「回覧申請の決まり」を守った原稿を提出してください。

「申請書」は生活環境課の窓口にもありますので、原稿のみを持参され、窓口で記入することも可能です。


~お知らせ~

令和6年4月回覧分より町内会等への回覧申請の許可基準が変わります。

詳しくは、下記リンク先をご確認ください。


 

回覧できるもの

・市が関わる非営利の事業に関するもの。(市が主催する勉強会など)
・市民又は市内の団体・サークル等が行う非営利のイベントに関するもの。(学校の学芸会など)
・公共機関からの広報文。(交番からの広報紙など)

回覧できないもの

・市の品位・公益性を損なうもの(誹謗中傷など)。
・営利目的の宣伝又は広告活動になるもの(お店の広告など)。
・政治的・宗教的又は選挙活動になるもの(選挙候補者の宣伝、信者の勧誘など)。
・個人的な活動・宣伝に当たるもの(習字教室の生徒募集など)。
・掲載意図及び内容が明確でないもの(支離滅裂なものなど)。
・その他、市長が配布を不適当と認めたもの。

提出期限

回覧する前月の21日(土曜日、日曜日、祝日の場合その前の平日)まで

提出先

生活環境課(市役所2階24番窓口)

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このページに関するお問い合わせ先

生活環境部 生活環境課

電話 :0123-33-3131(内線:1181・2363)
ファックス :0123-33-3137

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