自治活動交付金について

更新日:2025年03月24日

 自治活動交付金は、保健衛生、福祉、防災、環境整備、青少年育成、交通安全及び文化事業等地域の発展を図る共同福利事業、市の機関が行う各種調査、各種事業の周知及び協力、連絡調整等の市政協力業務を実施している町内会や自治会などの円滑な運営を支援するために交付しています。

なお、以前より町内会へお知らせしておりましたが、令和7年度より支援の在り方の適正化や加入率の向上を目的とした算定基準を見直しを行い、高齢者割及び傷害保険料助成を廃止し、新たに加入世帯数割を設けました。

1.交付金の額及び算定の基準

  • 均等割 年額48,000円
  • 区域世帯数割 区域にある世帯につき250円
  • 加入世帯数割 町内会へ加入している世帯につき750円

2.交付金の申請受付時期

令和7年4月1日から令和7年4月25日まで

3.申請の際に必要なもの

ア.恵庭市自治活動交付金申請書(様式第1号の2)
イ.恵庭市自治活動交付金請求書(様式第2号)
ウ.総会資料一式
エ.振込先の通帳の写し

なお、併せて役員名簿の提出についてもご協力願います。

ア、イの様式は下記よりダウンロード出来ます。

4.提出先

申請書類は、生活環境課窓口(市役所本庁舎24番窓口)、島松支所、恵み野出張所のいずれかへ提出願います。 

ダウンロード

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部 生活環境課

電話 :0123-33-3131(内線:1184・1185)
ファックス :0123-33-3137
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