恵庭市町内会等への回覧申請に対する許可基準の変更について

更新日:2024年01月17日

 令和6年4月より市を通して町内会・自治会での回覧を依頼する際の許可基準が変わります。回覧を希望する方は、下記の変更内容を確認いただき、許可基準を満たす場合は申請願います。

許可できる回覧物

  • 市政情報及び市が関わる事業(委託業務、指定管理業務を含む。)に関するもの。

    例)市が主催する講演会、委託事業内容の周知など

  • 市民又は市内の団体・サークル等が行う公共性の高いイベントに関するもの。

    例)定期演奏会の開催、子ども向けのイベントの実施など

    注意)イベントに関する情報のみ可(イベントに関係のない情報がある場合は不可)

  • 官公庁・教育機関からの公共性・公益性の高いと判断されるもの。

    例)交番からの広報紙、学校の学芸会など

許可できない回覧物

  • 市の品位・公益性を損なうもの(誹謗中傷など)。
  • 営利目的の宣伝又は広告活動になるもの(お店の広告など)。
  • 政治的・宗教的又は選挙活動になるもの(選挙候補者の宣伝、信者の勧誘など)。
  • 個人的な活動・宣伝に当たるもの(習字教室の生徒募集など)。
  • 掲載意図及び内容が明確でないもの(支離滅裂なものなど)。
  • その他、市長が配布を不適当と認めたもの。

回覧エリア

回覧エリアは、下記の4つの区分のみの配布になります。

  • 恵庭市内全域
  • 恵庭地区
  • 恵み野地区
  • 島松地区

注意)特定の町内会等のみの回覧は出来ません。​​​​​​

適用時期

令和6年4月回覧分から適用

提出期限

回覧する前月の21日(土曜日、日曜日、祝日の場合その前の平日)まで

提出先

生活環境課(市役所2階24番窓口)

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このページに関するお問い合わせ先

生活環境部 生活環境課

電話 :0123-33-3131(内線:1181・2363)
ファックス :0123-33-3137

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