恵庭市町内会等への回覧申請に対する許可基準の変更について
令和6年4月より市を通して町内会・自治会での回覧を依頼する際の許可基準が変わります。回覧を希望する方は、下記の変更内容を確認いただき、許可基準を満たす場合は申請願います。
許可できる回覧物
- 市政情報及び市が関わる事業(委託業務、指定管理業務を含む。)に関するもの。
例)市が主催する講演会、委託事業内容の周知など
- 市民又は市内の団体・サークル等が行う公共性の高いイベントに関するもの。
例)定期演奏会の開催、子ども向けのイベントの実施など
注意)イベントに関する情報のみ可(イベントに関係のない情報がある場合は不可)
- 官公庁・教育機関からの公共性・公益性の高いと判断されるもの。
例)交番からの広報紙、学校の学芸会など
許可できない回覧物
- 市の品位・公益性を損なうもの(誹謗中傷など)。
- 営利目的の宣伝又は広告活動になるもの(お店の広告など)。
- 政治的・宗教的又は選挙活動になるもの(選挙候補者の宣伝、信者の勧誘など)。
- 個人的な活動・宣伝に当たるもの(習字教室の生徒募集など)。
- 掲載意図及び内容が明確でないもの(支離滅裂なものなど)。
- その他、市長が配布を不適当と認めたもの。
回覧エリア
回覧エリアは、下記の4つの区分のみの配布になります。
- 恵庭市内全域
- 恵庭地区
- 恵み野地区
- 島松地区
注意)特定の町内会等のみの回覧は出来ません。
適用時期
令和6年4月回覧分から適用
提出期限
回覧する前月の21日(土曜日、日曜日、祝日の場合その前の平日)まで
提出先
生活環境課(市役所2階24番窓口)
ダウンロード
【周知】回覧申請の許可基準見直し (PDFファイル: 120.6KB)
町内会・自治会回覧物の依頼方法(R6.4~) (PDFファイル: 48.5KB)
回覧申請のきまり(R6.4~) (PDFファイル: 68.8KB)
生活環境部 生活環境課
電話 :0123-33-3131(内線:1181・2363)
ファックス :0123-33-3137
更新日:2024年01月17日