恵庭市食費等生活支援給付金のご案内
支給対象世帯
令和8年1月1日時点で恵庭市に住民登録のある世帯のうち、次に該当する世帯が対象となります。
- 世帯全員が、令和7年度分の住民税均等割が課税されていない世帯(住民税非課税世帯)
- 世帯全員が、令和7年度分の住民税均等割のみ課税されている世帯(住民税均等割のみ課税世帯)
- 世帯全員が、令和7年度分の住民税所得割の課税額が5万円以下である世帯(住民税所得割5万円以下世帯)
ただし次のいずれかに該当する場合は、対象となりません。
ア 世帯員の中に、住民税が課税となる所得があるのに未申告の人がいる場合
イ 生活保護を受給中の世帯
ウ 世帯の中に租税条約による免除の適用を届出ている人がいる場合
エ 令和7年1月2日以降に国外から転入してきた者がいる世帯
オ 令和7年度分市町村民税において寄付金控除の対象となっている世帯
支給額
1世帯あたり2万円
注意)差押禁止には該当しません。
支給手続
対象と見込まれる世帯に4月上旬に案内文を発送いたします
世帯員全員が令和7年1月1日現在で恵庭市に住民登録があり、かつ、令和6年度に実施した給付金事業や公金受取口座の登録等で口座情報を把握できている世帯
内容をご確認いただき、変更がなければ手続きは必要ありません。給付金の支給日までそのままお待ちください。
変更がある場合は、4月15日までに手続きを行ってください。
上記以外の世帯
申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、申請期限までに提出してください。
注意:令和7年1月1日現在で恵庭市に住民登録がない世帯など、税情報を把握できていない世帯にも確認書を送付いたします。確認書が届いても支給対象ではない可能性がありますので、ご注意ください。
申請期限
令和8年6月1日(月曜日) 【必着】
その他お知らせ
本給付事業については、株式会社NTTネクシアに事務を委託して実施しております。
そのため、文書の送付元や返送先、問い合わせ対応等が恵庭市ではありませんが、振り込め詐欺等ではありませんのでご留意ください。
配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を理由に避難している方へ
DV等で住民票を移さずに恵庭市に避難されている方も、食費等生活支援給付金を受給できる可能性があります。
一定の要件(DV避難中であることの証明や収入要件など)を満たせば、恵庭市から受給することができます。
また、配偶者の扶養に入っている場合でも独立した生計を立てているものとみなし、ご自身の収入が住民税非課税相当であれば受給できる可能性があります。
ご不明な点はお問い合わせください。
問い合わせ先
令和8年3月22日まで(受付時間 8時45分~17時15分 土日祝日除く)
恵庭市福祉課給付金担当
電話 0123-33-3131 (内線1211)
令和8年3月23日~6月5日まで(受付時間 8時45分~17時15分 土日祝日除く)
恵庭市食費等生活支援給付金コールセンター (委託先:株式会社NTTネクシア)
電話 011-330-8460
令和8年6月6日以降(受付時間 8時45分~17時15分 土日祝日除く)
恵庭市福祉課 給付金担当
電話 0123-33-3131 (内線1211)
保健福祉部 福祉課
電話 :0123-33-3131(内線:1211)
ファックス :0123-33-3137
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更新日:2026年02月26日