幼児教育・保育の無償化に係る請求について

更新日:2024年04月12日

(注)恵庭市から施設等利用給付(新2・3号)認定を受けた方が対象となります。

市内認定こども園の預かり保育をご利用の方

【請求手続きの流れ】

    1.利用者から認定こども園に対して利用料の支払い

    2.認定こども園から「提供証明書」、「領収書」を受けとる

    3.「施設等利用費請求書」、「提供証明書」、「領収書」、

         「通帳またはキャッシュカードのコピー」の4点を在籍園へ提出

    4.園でとりまとめ、恵庭市(幼児保育課)へ請求書等を提出

 

詳しくは下記ファイルをご確認ください。

市外幼稚園・認定こども園の預かり保育をご利用の方

【請求の流れ】

    1.利用者から幼稚園・認定こども園に対して利用料の支払い

    2.幼稚園・認定こども園から「提供証明書」、「領収書」を受けとる

    3.「施設等利用費請求書」、「提供証明書」、「領収書」、

         「通帳またはキャッシュカードのコピー」の4点を恵庭市(幼児保育課)へ提出

 

詳しくは下記ファイルをご確認ください。

認可外保育施設等をご利用の方

【請求手続きの流れ】

    1.利用者から認可外保育施設等に対して利用料の支払い

    2.認可外保育施設等から「提供証明書」、「領収書」を受け取る

         (注)ファミリー・サポート・センター(以下、ファミサポ)利用の場合は「活動報告書」

    3.下記の必要書類を恵庭市幼児保育課へ提出

  請求書 提供証明書 領収書 活動報告書 通帳等の写し
認可外保育施設のみ

×
ファミサポのみ × ×

認可外保育施設

     +ファミサポ

(注)〇印が必要書類となります。

詳しくは下記ファイルをご確認ください。

提出先・提出期限・支払日

  請求は四半期ごとに三ヶ月分を請求する流れとなります。

  令和6年1月~3月利用分の請求日程は下記の表の通りとなります。

利用施設 提出先 提出期限 支払日
市内認定こども園 在籍園 各園での設定

6月25日(火曜日)

認可外保育施設等 恵庭市 5月17日(金曜日)必着 6月25日(火曜日)
市外幼稚園・認定こども園 恵庭市 5月17日(金曜日)必着 6月25日(火曜日)

   

(注)2回目以降の請求時、1回目の振込先と変更がない場合には請求書内の振込先の記載や通帳等の写しの提出が不要となります。

(注)申請者と口座名義人が異なる場合は、恵庭市指定の委任状(下記ファイル)が必要になります。

このページに関するお問い合わせ先

幼児保育課

電話 :0123-33-3131
ファックス :0123-33-3137
お問い合わせはこちら