認可外保育施設等を利用する子ども

更新日:2021年05月07日

【対象者・利用料】

・保育所、認定こども園(2号認定、3号認定)等を利用できていない方が対象となります。

・幼稚園(1号認定)等を利用している方については、在籍園が預かり保育を実施していない場合や、預かり保育が十分な水準ではない場合(教育時間を含む平日のの預かり保育の提供時間数が8時間未満または年間開所日数200日未満)に限り、対象となります。

・無償化の対象となるためには、申請により「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

※「保育の必要性の認定」については、こちらをご覧ください。

【対象となる施設・事業】

・認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業

3歳~5歳 月額37,000円まで無償化
0歳~2歳 住民税非課税世帯を対象に42,000円まで無償化

 

このページに関するお問い合わせ先

幼児保育課

電話 :0123-33-3131
ファックス :0123-33-3137
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