恵庭市保育士就労支援事業
恵庭市保育士就労支援事業について
【趣旨】
恵庭市内における保育定員の確保、待機児童・潜在的待機児童の解消、円滑な保育運営に必要な保育士を確保することを目的として、新たに採用した保育士に就労支援金を支給した保育所等の運営事業者に対して補助を実施します。
【交付対象事業者】
恵庭市内に所在する以下の施設を運営し、交付対象となる保育士等を雇用している事業者。
・認可保育所
・認定こども園
・地域型保育事業所(小規模保育施設)
【交付対象保育士】
保育士又は保育教諭として採用された、以下の要件を満たす者。
1.本事業の対象となる保育所等に、保育士等として雇用され、保育に従事している者。
2.雇用契約上、その労働時間が1日につき6時間以上、かつ、1月につき20日以上。
3.勤務開始日以前に、本事業の対象となる保育所等に勤務していた場合、以前勤めていた勤務先を退職した日から1年を経過していること。
4.勤務開始日から1年以上継続して勤務することが見込まれること。
5.管理的業務に従事せず、保育士等として保育に従事していること。
6.同一の法人の運営する認可保育所等からの異動により勤務を開始した者でないこと。
【支給・交付金額】
基本額:30,000円(採用・新規就労時)
加算額:50,000円(採用時に市外から転入し、恵庭市に居住した場合)
※転入による加算については、勤務を開始する月から換算して、それぞれ3ヶ月前の月の初日から、3ヶ月後の月の末日までに市内転入の手続きを行った場合対象となります。
【支給・交付方法】
交付対象保育士へ就労支援金を支給した事業者に対し、恵庭市から補助金を交付。
【その他】
各事業者から就労支援金対象者へ支給を行うことから、支給時期や支給方法については、各事業者へお問い合わせください。
幼児保育課
電話 :0123-33-3131
ファックス :0123-33-3137
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更新日:2021年04月15日