令和8年度乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)のご案内

更新日:2026年02月13日

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保護者の就労要件等を問わず、保育を利用できる新たな制度です。

子どもにとっては、ご家庭以外の人と関わる機会が得られます。

保護者にとっては、育児疲れによるリフレッシュの時間が得られ、子どもの

成長などに関するアドバイスを保育士から受けることかができます。

対象年齢

利用日時点において次の項目の全てに該当する必要があります。

〇年齢が0歳6か月~満3歳未満であること(利用日時点で3歳の誕生日の前々日まで)

〇認可保育所・認定こども園・地域型保育事業所・企業主導型保育施設に在籍していない子ども。

(注)クラス年齢は、令和8年4月1日の年齢とする。

0歳クラスの場合は、誕生日から6カ月経過後随時利用可能。

(注)認可外保育施設(企業主導型保育施設を除く)に在籍の場合は対象です。

(注)保護者の保育要件(就労状況等)は必要ありません。

利用上限

こども一人あたり月10時間を上限に利用可能です。

(注)残り利用時間は翌月には引き継げません。

利用料

こども一人1時間あたり300円程度を予定

※※利用料の詳細については、順次お知らせ致します。

(注)実施施設により異なります。

(注)利用料は直接実施施設へ納めてください。

(注)給食の提供やその他の必要経費については、実施施設毎に異なりますので

個別にお問い合わせください。

(注)実施施設によって料金の納入方法は異なりますので、利用の際にご確認下さい。

 

なお、利用料については、申請時に証明することにより下表に該当する場合に減免されます。

利用料
世帯区分 減免額
生活保護世帯

こども一人当たり

1時間300円

保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が市町村民税非課税世帯

こども一人当たり

1時間200円

保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者の市町村民税所得割合算額が7万7,101円未満である世帯

こども一人当たり

1時間200円

要支援及び要保護児童のいる世帯

こども一人当たり

1時間200円

 

実施予定施設

(注)実施施設及び開所日時については、確定次第お知らせいたします。(順不同)

〇認定こども園クラーク幼稚園    (住𠮷町3丁目9-1)   電話0123-33-2527

〇認定こども園さくら    (大町1丁目10-5)   電話0123-32-4382

〇すえひろスマイル保育園    (末広町38番地)     電話 0123-29-3298

〇恵庭市立すみれ保育園                (柏陽町3丁目24-1) 電話 0123-33-3388

利用申請受付

令和8年4月からは、利用前に恵庭市から「乳児等支援給付認定」を受ける必要があります。

※令和7年度に利用された方も再度申請が必要となります。

認定申請については、下記URLのつうえんポータルにアクセスし、その画面にて

「北海道>恵庭市」を選択し、利用申請してください。

なお、電子申請を行う環境がない方は、幼児保育課までご連絡下さい。

●利用申請フォームは、下記のURLです。(こども家庭庁外部サイト)

https://www.daretsu.cfa.go.jp/

※3月1日以降利用申請は開始致しますが、詳しい実施施設の情報については、随時更新致しますのでご了承願います。

申請時に必要な添付書類 ※該当者する場合ご用意して下さい。

※※各必要書類については、電子データでの提出となりますが申請内容がわかる

写真データを提出することでも可

【生活保護世帯の場合】

必要書類 : 生活保護受給証明書等

【令和8年1月1日現在恵庭市に住民票がない世帯】

必要書類 : 保護者全員分の所得課税証明書

【疾病がある(医療的ケアが必要である)場合】

必要書類 : 診断書等 ※状況に応じて再度入力する必要があります。

【食物アレルギーがあり、給食の提供がある園を利用する場合】

必要書類 : 生活管理指導表、医師の診断書等で状況がわかるもの

 

例:利用の予約方法(令和8年3月中旬以降申請開始を予定)

(1)利用申請【利用者 → 恵庭市】

(上記”利用申請受付”より)こども家庭庁の利用申請フォームにアクセスし、画面上で自治体(恵庭市)を選択し、メールアドレスを入力し「申請する」ボタンを押す。

件名「利用申請URLのお知らせ」のメールが送信されるので、必要な情報を入力して送信する。

(2)利用認定通知【恵庭市 → 利用者】

市がオンライン等により申請された申請者及びこども情報を審査し、認定の判断をします。

※申請時に必要な添付資料が正しくない場合、認定ができないため再度申請をやり直す必要があります。

(3)初回面談日の予約【利用者 → 利用する園】

・利用認定を受けると「アカウント発行のお知らせ」という件名のメールが届きます。

・メール内のURLをクリックし、恵庭市の希望施設を検索し、初回面談予約を申請。

・詳しい面談日については、利用施設の面談可能日を確認して下さい。

(4)初回面談日程通知【利用する園 → 利用者】

利用する園から日程調整の連絡があります。原則利用されるお子さんと同席

の上、面談を受けてください。

(5)園と初回面談

園に必要書類を持参し、お子さんと一緒に初回面談を受ける

(注)園との面談に必要な持ち物は、実施施設に確認願います。

(6)利用日の予約をする

・面談終了後、実施施設と利用可能な日程を相談した上での利用予約となります。

・園が利用可能と判断した場合は、実施施設が予約の確定を行い、利用者へ確定通知

のメールが届きます。

・予約された時間に合わせて登園して下さい。(以降は予約→利用日の繰返しです。)

キャンセルする場合は

市内施設への利用予約が完了した時点より、下記にあるキャンセルポリシーを適用します。

なお、利用料金以外で各施設で食事、保険等が必要な場合は各施設にお問合せ下さい。

(注)令和8年度キャンセルポリシーは、今後公開予定をしております。

認定を受けた方で変更が必要な場合について

認定を受けた後に、下記のような情報に変更があった場合、変更の手続きを行って下さい。

※変更申請のフォームは、現在調整中です。

1.登録内容の変更

例:市内で転居をした。

保護者及びこどもの氏名が変わった。

連絡先の電話番号が変わった。

こどもの障害等の情報に変更があった。

2.利用料の負担軽減の有無に係る変更

例:婚姻をした/ひとり親世帯になった。(離婚、死別等)

利用料の負担軽減対象となった。

利用料の負担軽減対象ではなくなった。(生活保護受給停止等)

利用の終了(消滅申請)について

利用中に以下のいずれかに該当した場合は、利用終了(消滅申請)となります。

※消滅申請のフォームは現在調整中です。

 

〇認可保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設の定期的な

利用を開始する場合

〇市外に転出した場合

〇利用登録後に、その他利用対象の要件に当てはまらないことが判明した場合

〇その他他の理由により利用を終了する場合等

※但し、利用途中で満3歳になった場合(誕生日の前々日まで利用可能)は手続き不要です。

ご利用にあたっての注意事項

〇申請内容に変更があったとき実施施設の受入体制の状況によりご希望に沿えない場合もありますので、ご了承ください。

〇3歳になると利用できなくなりますのでご了承ください。(3歳の誕生日の前々日まで利用可能)

〇利用者の皆様には、次年度の実施に向けてアンケート調査をお願いすることがありますので、ご協力願います。

〇予約システム(総合支援システム)の操作方法で不明な点がありましたら、

システム内にあります「お問い合わせ窓口」へご連絡ください。

申請書類(随時更新予定)

このページに関するお問い合わせ先

幼児保育課

電話 :0123-33-3131
ファックス :0123-33-3137
お問い合わせはこちら

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