恵庭市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業

更新日:2021年04月01日

小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業とは

小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象となっており、日常生活を営むのに支障のある方に対して、日常生活用具の給付を行っています。

(注意)用具が必要になった場合は、購入前に必ずえにわっこ応援センターにご相談下さい。用具購入後の申請は給付の対象となりませんのでご注意下さい。

 

対象者

(以下の要件を全て満たす方)

1.恵庭市に住所を有する方

2.小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方

3.児童福祉法(小児慢性特定疾病医療費助成制度を除く。)及び障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)による施策の対象とならない方

4.在宅で日常生活を営むのに支障があり、日常生活用具の給付を必要とする方

 

給付の対象となる用具の種類

下記よりご確認ください。

 

 

申請書類

1.小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書

2.小児慢性特定疾病医療受給者証

3.診断書又は医師の意見書

(注意)診断書・医師の意見書料は自己負担となります。

4.給付を受けようとする日常生活用具の見積書

(注意)1月1日時点で恵庭市に住民票がない方は、市町村民税課税(非課税)証明書・生活保護受給の方は、生活保護受給証明書が必要となります。

 

 

 

給付までの流れ

1.希望する用具を取り扱う業者へ見積書の作成を依頼

2.見積書、必要書類を申請

(注意)窓口にて聴き取り調査を行います。また、必要に応じて職員が訪問調査を行います。

3.給付決定後、用具を発注

4.用具納入及び自己負担金支払い

 

保護者の自己負担額

小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象者が属する世帯全員の市民税額により保護者負担限度額を決定します。下記よりご確認ください。

このページに関するお問い合わせ先

子ども未来部 えにわっこ応援センター

電話 :0123-33-3131(内線1252~1257)
ファックス :0123-33-3137
​​​​​​​お問い合わせはこちら

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
分かりにくかった理由は何ですか(複数回答可)

このページには、どのようにしてたどり着きましたか