保育士のお子さまの保育所などへの入所について(お知らせ)
恵庭市では保育士不足の解消を図るため、平成31年4月入園の利用調整から、市内の認可保育所等で保育士として勤務していただいている方のお子さまを、認可保育所等の入所調整の際に優先入所の対象としています。
保育士として働いている方は、ぜひお申込みください。
利用調整基準における配点
【保育士等資格保有者が恵庭市内の認可保育所等で保育業務に従事している場合】
月労働時間数120時間以上・・・40点
月労働時間数48時間以上120時間未満・・・30点
詳細は、「恵庭市認可保育所等利用調整基準」をご覧ください(下記からダウンロードできます)。
同点の際の優先順位
基本点数+調整点数の合計点が同じ方が複数いる場合、以下の順で優先順位を決定します。
- 兄弟・姉妹が既に入所している
- 多子世帯
- 市町村民税非課税世帯
- 市町村民税の所得割額が低い世帯
- 申込児童が障がい児
- 核家族世帯
- 世帯の状況から総合的に判断
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幼児保育課
電話 :0123-33-3131
ファックス :0123-33-3137
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更新日:2024年11月01日