小・中学校への入学・転校等について

更新日:2023年12月05日

小学校の入学手続き

・小学校に入学予定のお子さん(4月1日までに6歳になるお子さん)の保護者の方に、1月末までに、入学する学校を指定した「入学通知書」を発送します。

・入学する学校は、原則として、住所の通学区域(校区)に基づき指定する学校(指定校)となります。

・小学校の校区は、以下のリンク「恵庭市立学校通学区域」からご確認ください。

・何らかの事情により、指定校以外の小・中学校への入学を希望し、一定の要件を満たす場合には、指定校以外の学校への入学を許可しています。詳しくは、以下のリンク「恵庭市区域外就学許可基準」をご覧ください。

 ・「入学通知書」は、入学式の当日必ず小学校へご持参ください。なお、「入学通知書」が届かない場合や、4月までに別の学校区へ転居する予定がある場合には、教育委員会教育総務課にご連絡ください。

・令和5年度の入学式の日程は、開催が近くなりましたらご案内します。

中学校の入学手続き

・小学校を卒業する見込みのお子さんの保護者の方に、1月末までに、入学する学校を指定した「入学通知書」を発送します。

・入学する学校は、原則として、住所の校区に基づき指定する学校(指定校)となります。

・中学校の校区は、以下のリンク「恵庭市立学校通学区域」からご確認ください。

・何らかの事情により、指定校以外の小・中学校への入学を希望し、一定の要件を満たす場合には、指定校以外の学校への入学を許可しています。詳しくは、以下のリンク「恵庭市区域外就学許可基準」をご覧ください。

 ・「入学通知書」は、入学式の当日必ず中学校へご持参ください。なお、「入学通知書」が届かない場合や、4月までに別の学校区へ転居する予定がある場合には、教育委員会教育総務課にご連絡ください。

小・中学校の転校等の手続き

他市からの転入または市内での転居の場合

他市からの転入または市内での転居の場合

 新しい住所の校区の学校に転校する場合は、以下の順序で手続きを行ってください。【参考:転校の流れ(フローチャート)】

1. 新しい住所が決まったら、転校先の学校を確認し、転校前の学校と転校先の学校へ、いつ、どこの学校へ(から)転校するのかを連絡してください。校区は、以下のリンク「恵庭市立学校通学区域」からご確認ください。

2. 転入先の市役所等で転入届を行い、新しい学校の「入学通知書」をお受け取りください。

3. 転校前の学校から渡された「在学証明書」及び「転学児童生徒教科用図書給与証明書」と、「入学通知書」を持参のうえ、転校先の学校で転校の手続きを行ってください。

 

 なお、下記のような場合には、教育委員会での手続きが必要です。

  • 住民登録を動かさずに、国立または私立小・中学校から、市立の小・中学校に転校する場合。
  • 校区外の学校に通っていたお子さんが、現在の住所の校区の学校に転校する場合。

 詳細は、教育委員会教育総務課にお問い合わせください。  

指定校以外の小・中学校への入学、転校等を希望する場合(指定校の変更)

 転居の予定がある、兄姉が通学している学校に通いたいなど、下記のような事情などにより、指定校以外の小・中学校への入学等を希望し、一定の要件を満たす場合には、指定校以外の学校への入学等を許可しています。(指定校の変更を許可する基準は以下のリンク「恵庭市区域外就学許可基準」からご確認ください。)

  • 転居で校区が変わったものの、引き続き、今まで通っていた学校への通学を希望する場合。
  • 特別な事情により、住民登録を動かすことができないが、実際に住んでいるところの校区の学校に転校する場合。
  • 特別な事情により、校区外の学校への転校が必要な場合。

 いずれの場合も教育委員会での手続きが必要となりますので、詳細は、教育委員会教育総務課にお問い合わせください。    

令和6年度入学式・令和5年度新入学生保護者説明会の日程

 実施日や実施時間帯が変更となる可能性があります。(変更の場合は、各学校より各世帯へお知らせします。)

よくある質問

<Q1>新入学のとき、入学通知書で指定された学校と違う学校に入学することはできますか?

 入学する学校は、住民登録している住所によって決められており、原則として指定された学校以外の学校への入学はできないことになっています。ただし、事情によっては違う学校に入学することが認められる場合があります。

 学校の変更を認める基準は、以下のリンク「恵庭市区域外就学許可基準」からご確認ください。

<Q2>他の校区に転居しましたが、卒業まで今の学校に通うことはできますか?

 小学校5・ 6年生や中学生の場合、卒業まで今の学校に通うことができます。それ以外の場合は、今の学校に通うことができるのは、最長で学年末までとなります。

 引き続き、今の学校に通う場合には、教育委員会での手続きが必要となりますので、転居先の市役所等で転居届を行う際に渡される、「入学通知書」を持参のうえ、教育委員会にお越しください。

 なお、小・中学校の校区は、以下のリンク「恵庭市立学校通学区域」からご確認ください。

<Q3>恵庭市外に転出しましたが、引き続き、今の学校に通うことはできますか?

 一定の要件を満たす場合に、引き続き、今の学校に通うことができます。詳細は、教育委員会教育総務課 にお問い合わせください。    

<Q4>校区の学校より近くに他の学校があるのですが、近くの学校への通学は認められますか?

 恵庭市では、通学区域を設定し、それに基づき学校の指定を行っております。この通学区域は、通学距離だけではなく、道路や河川、行政区界や町界などの地理的要因や、学校施設の規模など様々な項目を検討し、学校や町内会等の関係機関・団体と協議した上で、住民説明会等を経た後に決められています。このことから、距離が近いというだけでは、指定校の変更は認められません。  

<Q5>校区の学校には友人が少ないのですが、友人が多い他校への通学は認められますか?

 単に友人が少ないという理由だけでは、指定校の変更は認められません。  

<Q6>海外から一時帰国し、数週間ほど恵庭市に滞在しますが、短期間、小・中学校に体験入学することはできますか?

 一次帰国による短期的な滞在の際に、学校に体験入学することは可能です(事前に教育委員会と調整の上、ページ下部「ダウンロード」の「体験入学申込書」を提出していただく必要があります。)。入学する学校は滞在先の校区の学校になります。詳細は、教育委員会教育総務課 にお問い合わせください。

<Q7>外国籍の子どもも、小・中学校に入学できますか?

 外国籍のお子さんも、学校に入学することができます(事前に教育委員会と調整の上、ページ下部「ダウンロード」の「入学申請書」を提出いただき、お子さんの在留カードまたはパスポートを提示していただく必要があります。)。詳細は、教育委員会教育総務課にお問い合わせください。  

<Q8>学年途中で国立・私立の小・中学校に入学することになりました。手続きは必要ですか?

 学年途中の入学であっても、教育委員会での手続きは必要になります(就学校の合格通知書または入学通知書の提示が必要です。)。詳細は、教育委員会教育総務課にお問い合わせください。  

<Q9>校区外の学校に通学させたいので、子どもの住民登録を形式的に親族等の家に異動させて、その住所地の校区の学校に通学させることはできますか?

 実際に生活していないところに住民登録をすることは、法令違反となります。住民登録地に生活していないことが判明した場合は、実際に生活している住民地の校区の学校に入学または転校していただくことになります。

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このページに関するお問い合わせ先

教育委員会教育部 教育総務課

電話 :0123-33-3131(内線:1611)
ファックス :0123-33-3137
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