工事をしようとする場合に必要なことは

更新日:2020年11月17日

 土地を掘り返そうとする場合(以下「事業」と記載します。)は、埋蔵文化財保護のための事前協議が必要となる場合があります。事業の計画策定段階で郷土資料館に備え付けの包蔵地資料を閲覧し、事業計画区域内における包蔵地の有無を確認してください。なお、現在恵庭市では中小河川を中心に137箇所の包蔵地が確認されていますが、市内総ての地区について調査が完了している訳ではありません。また、包蔵地として登載されていても正確な範囲が確認されている遺跡はわずかなため、次の場合には事前協議が必要となり、国・道・市の機関、民間、個人を問わず総ての事業が対象となります。

  • (ア)計画区域の全部又は一部が、埋蔵文化財包蔵地の周知資料に記載の所在地番、位置図又は略図のいずれかに合致する場合
  • (イ)計画区域の全部又は一部が、埋蔵文化財包蔵地の周知資料に記載の所在地番、位置図又は略図のいずれかに接する場合
  • (ウ)計画区域の総面積が1ヘクタール以上の場合。計画区域には、残置森林等、土地の改変が予定されていない土地を含む。

なお、事業が複数の市町村にわたる場合は、当該市町村毎の面積ではなく、計画区域の面積の総和によって判断する。

 上記(イ)・(ウ)のように、周知の埋蔵文化財包蔵地以外も事前協議の対象としているのは、工事中に埋蔵文化財が発見された場合の混乱を回避するための措置です。

このページに関するお問い合わせ先

教育委員会教育部 郷土資料館

電話 :0123-37-1288
ファックス :0123-37-1288
お問い合わせはこちら