遺跡の把握と周知は誰が行うのか

更新日:2019年03月29日

 包蔵地の所在・範囲を的確に把握し、これに基づき保護の対象となる周知の包蔵地を定め、市民に周知することは埋蔵文化財の保護上重要な事項です。

 包蔵地の所在・範囲の把握は、基本的に市町村教育委員会が行うこととされており、恵庭市では郷土資料館が担当しています。

 所在・試掘調査の結果確認した包蔵地の状況を北海道教育委員会に報告し、北海道教育委員会が包蔵地台帳に登載することにより周知の包蔵地となります。

このページに関するお問い合わせ先

教育委員会教育部 郷土資料館

電話 :0123-37-1288
ファックス :0123-37-1288
お問い合わせはこちら