その他の手当

更新日:2019年03月29日

その他の手当等

その他の手当等の詳細
制度名 内容 対象者 問合せ先
児童扶養手当 父母の離婚等により父又は母と生計を同じくしていない児童を養育している父、母または養育者に手当が支給される制度 ひとり親家庭の児童の父、母または養育者、配偶者が重度の障がいを有している家族

子ども家庭課
0123-33-3131
内線1243

心身障がい者扶養共済制度 身障がい者(身障がい児)の保護者(加入者)が生存中に一定額の掛け金を納付することにより、加入者が死亡又は重度障がい者になった場合、残された障がい者(身障がい児)に終身一定額の年金を支給し、障がい者(身障がい児)の生活の安定と福祉の増進を図ることを目的した制度 心身に障がいを有し、将来独立自活する事が困難であると認められた方。

子ども家庭課
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保健福祉部 障がい福祉課

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