障害年金

更新日:2022年04月01日

障害年金

障害基礎年金

次の要件を満たしている方の障がい程度が、初診日から1年6ヶ月たった日あるいは1年6ヶ月たたない間に症状が固定した日に、国民年金法の障害等級表の1級または2級に該当していると認められたときに支給されます。

  • 国民年金の被保険者期間中(被保険者であった方が日本国内に居住している60歳以上65歳未満の間を含む)に、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)の病気やけがによる障がいである場合。
  • 障がいの原因となった病気やけがでの初診日の前日において初診日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料の納付済期間と免除期間を合算した期間が3分の2以上あること。(初診日が平成28年3月31日までの間にあるときは、初診日の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がないこと)

また、20歳前に初診日がある場合は、20歳になったとき(障がい認定日が20歳以後のときは障がい認定日)に障がいの程度が障害等級表1級または2級に該当すると認められるとき支給されます。但し、一定の所得制限があり、全部又は一部の額の支給を停止する場合があります。

事後重症制度

障害認定日には障がい程度が軽く、障害基礎年金が支給されなかった方が、その後65歳になるまでの間に障がいが重くなり、障害等級表2級以上該当する場合、請求日の翌月から支給となる場合があります。

年金額(令和4年度)
  • 1級 年額976,125円
  • 2級 年額780,900円

子の加算~2人目までは1人につき224,700円、3人目からは1人につき74,900円

(注意)納付要件の確認のほか、他の年金等を受けていることによる制限もあります。

障害厚生年金

(1)障害厚生年金(1級・2級)+障害基礎年金

厚生年金の被保険者が、在職中に初診日のある傷病・けがにより、初診日から1年6ヶ月たった日あるいは1年6ヶ月たたない間に症状が固定した日に、国民年金法の障害等級表の1級または2級に該当していると認められたときに障害基礎年金と障害厚生年金が支給されます。

但し、初診日の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上は、保険料の納付済期間及び免除期間であることが必要です。(初診日が平成28年3月31日までの間にあるときは、初診日の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がないこと)

(2)障害厚生年金(3級)

上記の在職時及び納付要件のある方の障害程度が3級に該当する場合、厚生年金保険から独自に支給されます。

(3)障害手当金

上記の在職時及び納付要件のある方の傷病が、初診から5年以内に固定し、3級よりやや軽い障がいが残った場合支給されます。

問合せ先

新さっぽろ年金事務所 札幌市厚別区厚別中央2条6丁目4-30

電話番号 011-892-9313

(4)特別障害給付金

国民年金に加入していなかったことにより障害基礎年金を受給していない障がい者の方を対象に「特別障害給付金制度」が設けられました。

平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象であった学生の方、昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象であった厚生年金、共済組合等の加入者の配偶者、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級、2級の障がいに該当する方が対象となります。

支給額(令和4年度)
  • 1級 月額 52,450円
  • 2級 月額 41,960円((注意)所得制限があります。)
手続・問合せ先

市民課年金担当(内線1117)

(注意)障害年金は、障害者手帳とは別に認定基準があり、手帳を交付されている方が必ず障害年金を受給できるとは限りません。逆に、障害者手帳の交付を受けていなくても障害年金を受給できる場合があります。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 障がい福祉課

電話 :0123-33-3131(内線:1215)
ファックス :0123-33-3137
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