特別障害者手当等

更新日:2022年04月01日

特別障害者手当とは

在宅の重度障がい者に対し、その重度の障害のために生じる特別な負担の助けとして手当てが支給されます。

特別障害者手当

身体・精神に障がいを有し、日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳以上の方

障害児福祉手当

身体・精神に障がいを有し、日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の方

(注意)ただし、次のいずれかに該当する方は支給対象にはなりません。

  • 手当を受ける方やその配偶者及び生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定額以上ある場合
  • 手当を受ける方が通所施設等を除く施設に入所している場合
  • 手当を受ける方が医療機関等に3ヶ月以上入院した場合
  • 対象児童が障がいを支給事由とする年金を受給している場合

支給額

令和4年4月支給額
特別障害者手当 27,300円
障害児福祉手当 14,850円

(注意)支給月 2、5、8、11月

申請方法

指定の診断書が必要となります。申請の前に障がい福祉課にご相談ください。

(注意)受給資格決定後に必要となるものがあります。

  • 本人名義の預金通帳
  • 住民票謄本
  • 所得状況届
  • 年金証書
  • 世帯全員の課税証明書など

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 障がい福祉課

電話 :0123-33-3131(内線:1215)
ファックス :0123-33-3137
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