自立支援医療(更生医療)
更生医療とは
身体的損傷に対して医療(一般医療)がなされ、すでに治癒した障がいを対象に、日常生活能力、社会生活能力、または職業能力を回復、もしくは獲得させることを目的として行うリハビリテーション医療のことです。
給付内容
身体障害者手帳に記載された障がい内容に応じて、次のような医療を受けることができます。
例
- 腎臓機能障がい 人工透析療法
- 肢体不自由 人工関節置換術
対象者
身体障害者手帳をお持ちの18歳以上の方で、次の障がいのいずれかに該当する方。
- 視覚障がい
- 聴覚障がい
- 音声・言語・咀嚼機能の障がい
- 肢体不自由
- 内部障がい(心臓、腎臓、小腸、肝臓、免疫)
申し込み方法
更生医療給付意見書をご用意して、申請してください。
申請に必要なもの
- 申請書
- 更生医療給付意見書
- 健康保険証(世帯の同一保険者全員分)または、資格確認書・資格確認のお知らせ・医療保険の資格確認情報(マイナポータルから印刷)のいずれか
- 特定疾病療養受療証(人工透析療法等の場合)
- 年金額のわかるもの(非課税世帯の方)
- マイナンバーのわかるもの
- 身体障害者手帳(お持ちの方のみ)
費用
世帯の市民税課税状況等に応じて費用の一部または全部を負担していただく場合があります。また、人工透析療法等の継続的に医療費負担が発生する人の場合には、別に負担上限額が決められています。
一定所得以下(市町村民税非課税)
生活保護世帯
負担 0円
低所得1
- 本人収入 80万円以下
負担上限額 月額2,500円
低所得2
- 本人収入 80万円超
負担上限額 月額5,000円
中間所得層
市町村民税
- 課税以上33,000円未満(中間所得1)
- 33,000円以上235,000円未満(中間所得2)
更生医療 (重度かつ継続ではない方)
- 医療保険の高額療養の額
重度かつ継続(腎機能、小腸、HIV等)
- 負担上限額 月額5,000円(中間所得1)
- 負担上限額 月額10,000円(中間所得2)
一定所得以上
- 235,000円以上(所得割)
自立支援医療対象外
ただし、 重度かつ継続に該当する場合は、負担上限額 月額20,000円となります。
その他
- 市民税所得割は、同一保険者の世帯合算額となります。
- 更生医療での給付を受ける場合は、北海道が指定する医療機関でしか受けられません。(旅行等で道外の病院を利用される場合は、障がい福祉課(支援・認定担当)までご相談ください。)
- 自立支援医療の世帯とは、実際に医療を受ける人と同じ医療保険に加入している家族のことです。この場合は、全員の方の市民税等により、上限額が変わる場合があります。
- 申請書はこちらからダウンロードできます。
保健福祉部 障がい福祉課
電話 :0123-33-3131(内線:1215)
ファックス :0123-33-3137
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更新日:2025年01月06日