成年後見制度

更新日:2024年04月03日

成年後見制度成年後見制度とは

 認知症や知的障がい・精神障がいなどにより、財産の管理や必要な福祉サービスの利用契約を結ぶことが難しい方々のために、本人に代わって、このような手続きの援助者(成年後見人等)を法律的に定める制度です。この制度の活用によって、財産の管理や福祉医療のサービス等の契約(身上監護と言います)だけでなく、悪質商法など不利益な契約や詐欺などから本人の権利・財産を守ることにつながります。
 例えば、定期預金の解約、生命保険の受領、不動産の売買などを行うには、その手続きによって、自分がどのような利益を受け、どのような不利益を被るかを十分に理解する必要があります。そこで、ご本人の代わりに判断したり、ご本人を援助したりする人を決めるのがこの手続きです。

任意後見制度

 自己決定と本人の保護・支援を重視した制度です。

 本人が、自己の判断能力が不十分になった場合に備えて、前もって代理人(任意後見人)を選定し、財産管理、身上監護の事務について代理権を与える「任意後見契約」を、公証人の作成する公正証書で結んでおくことができます。そして、将来判断能力が不十分になったときには、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもとで、任意後見人による保護・支援を受ける制度です。

相談機関のご案内

  • 恵庭市成年後見支援センター(恵庭市社会福祉協議会内)
    電話番号0123-33-9436
  • 札幌家庭裁判所
    電話番号011-221-7281
  • 札幌公証役場
    電話番号011-241-4267

法定後見制度

 日常生活の中で、アパートを借りたり、介護保険・障がい福祉サービスを利用したり、治療・入院する場合には契約が必要になります。しかし、認知症や、知的障がい、精神障がいなどによって適切に契約行為や財産管理ができず、本人にとって不利益な結果を招く場合があります。

 法定後見制度は、本人の判断能力が不十分な場合であっても権利や財産を保護できるように、家庭裁判所が本人・配偶者・四親等内の親族、市町村長等の申立てにより、法定後見人等を選定しサポートする制度です。

相談機関のご案内

  • 恵庭市成年後見支援センター(恵庭市社会福祉協議会内)
    電話番号 0123-33-9436
  • 札幌家庭裁判所
    電話番号 011-221-7281
  • 成年後見センターリーガルサポート札幌支部
    電話番号 011-280-7077

成年後見制度利用支援事業

認知症等により判断能力が不十分になった本人にかわり、財産管理や身上監護を行い本人の権利を擁護し安心して生活できるよう家庭裁判所への申立等の支援を行います。
利用者本人に配偶者及び四親等内の親族がいない方などを対象とし、成年後見制度の利用が必要と認められる場合に、恵庭市長が申立てを行う事業です。

相談機関のご案内

  • 恵庭市成年後見支援センター(恵庭市社会福祉協議会内)
    電話番号 0123-33-9436
  • 恵庭市役所 介護福祉課
    電話番号 0123-33-3131(内線1221 1222)
  • 恵庭市役所 障がい福祉課
    電話番号 0123-33-3131(内線1215 1216)
  • たよれーる・みなみ(恵庭市みなみ包括支援センター)
    電話番号 0123-34-8467
  • たよれーる・ひがし(恵庭市ひがし包括支援センター)
    電話番号 0123-29-5541
  • たよれーる・きた(恵庭市きた包括支援センター)
    電話番号 0123-25-3100
  • たよれーる・中島・恵み野(恵庭市中島・恵み野地域包括支援センター)
    電話番号 0123-36-0036
  • e-ふらっと(恵庭市障がい者総合相談支援センター)
    電話番号 0123-33-8222 ファクス番号 0123-34-7744

(注意)その他の詳細については、法務省成年後見制度ホームページや成年後見制度ガイドブックをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 介護福祉課
電話 :0123-33-3131(内線:1222)

保健福祉部 障がい福祉課
電話 :0123-33-3131(内線:1219)

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